更新日:2022年3月17日
令和元年10月1日から軽自動車の燃費等の環境性能に応じて課税する軽自動車税(環境性能割)が導入されました(県税の自動車取得税は廃止)。従来の軽自動車税は種別割と名称が変わりました。課税対象となる車両は主たる定置場が酒田市にある三輪以上の軽自動車です。軽自動車税(環境性能割)は令和元年10月1日以後の三輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古を問わず取得した車両に対して課税されます(取得価額が50万円以下の場合は課税されません)。
申告・納付はこれまでの自動車取得税と同様に軽自動車取得時に山形県にしてください。
非課税(自家用・営業用)
非課税(自家用・営業用)
1%(自家用)、0.5%(営業用)
2%(自家用)、1%(営業用)
2%(自家用・営業用)
令和元年10月1日から令和3年12月31日までの間に自家用乗用車の軽自動車を購入した場合は、上記の税率から1%軽減されます。