更新日:2019年10月18日
法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、個人市民税と同様に「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。
納税義務者 | 納めていただく税額 |
---|---|
市内に事務所又は事業所がある法人 | 均等割額と法人税割額 |
市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人 | 均等割額 |
※法人には人格のない社団等(収益事業を行うもの)を含む
資本金等の額(注1) | 従業者数の合計数(注2)が50人超 | 従業者数の合計数が50人以下 |
---|---|---|
50億円超 | 3,000,000円 | 410,000円 |
10億円を超え50億円以下 | 1,750,000円 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下 | 400,000円 | 160,000円 |
1,000万円を超え1億円以下 | 150,000円 | 130,000円 |
1,000万円以下 | 120,000円 | 50,000円 |
上記以外の法人等 | 50,000円 | 50,000円 |
注1 資本金等の額:平成27年度税制改正に伴い、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から下記のとおり改正されました。
注2 従業者数の合計数:市内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数(資本金等の額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定。事務所・事業所又は寮を有していた月数が1年に満たない場合は、次の算式により計算し、100円未満は切り捨てます。)
※事務所・事業所又は寮等を有していた月数:暦に従って計算し1月未満は1月に、1月に満たない端数が生じた場合は切り捨てます。
平成22年4月1日以後、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合、その増資額を加算します。
平成18年5月1日以後に、その他資本剰余金による損失のてん補を行った場合、損失のてん補に充てた金額(その他資本剰余金として計上してから一年以内に損失のてん補に充てた額に限る)を控除します。
「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を下回る場合には、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」が課税標準となります。
課税標準となる法人税額×税率
事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額は、次の式により算定し、1,000円未満は切り捨てます。
※従業者数:事業年度の末日現在で計算します。
14.7パーセント
12.1パーセント
8.4パーセント
次の区分(事業年度が6か月の法人と、1年の法人)に応じ、それぞれ税務課税制係へ申告する必要があります。下記により計算し、法人税割額、均等割額はいずれも100円未満切捨てします。
事業年度 | 区分 | 申告期限及び納付税額 |
---|---|---|
6か月 | 確定申告 | 申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として 2か月以内 納付税額:均等割額(年額)の2分の1と法人税割額の合計額 |
1年 | 中間申告 | 前事業年度の法人税額が20万円以下の場合は、中間申告を要しません。 |
確定申告 | 申告期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 |
注1 予定申告の均等割額:資本金等の額は前事業年度の末日、従業者数の合計数は事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日の前日で判定。
注2 中間申告の均等割額:資本金等の額及び従業者数の合計数は、仮決算の課税標準の算定期間の末日で判定。
注3 確定申告の均等割額:資本金等の額及び従業者数の合計数は、事業年度の末日で判定。
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税の申告書については電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
その概要は以下のとおりです。
次の内国法人が対象となります。
令和2年4月1日以降に開始する事業年度
申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類
※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
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