更新日:2024年4月17日
飛島で自主的かつ自発的にボランティア活動を実施する団体に飛島への渡航費を年2回まで助成します。(団体への補助金の交付は1回当たり30人が上限)なお、補助金交付申請書の受付順に申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
これからボランティア活動を計画し来島をする前にお願いがございます。
飛島は高齢化率が80%を超えることに加え、常駐する医師がおりません。
そのため、島外の方が飛島で発熱等があった場合、迅速な対応が難しい環境にあります。
活動される団体メンバーの中に、発熱・のどの痛み・倦怠感・味覚嗅覚の異常など、体調不良の方がいる場合は、活動の自粛をお願いします。
自主的なボランティア活動を行う団体(同居している者のみで構成されるものを除きます・法人格の有無は問いません)
団体が自主的に行う、ボランティア活動。
次の活動が対象になります。下記以外の活動は対象外になりますので、活動を計画する際はご注意ください。
以下に該当する場合は対象外になります。
定期船とびしま旅客運賃相当額(手荷物運賃、小荷物および貨物運賃は除く)
活動を実施する14日前まで所定の申請用紙と必要書類をまちづくり推進課(市役所2階)へ提出してください。(電話受付不可)
飛島ボランティア活動支援補助金募集案内(PDF:986KB)
(様式第1号)補助金交付申請書(両面印刷の上、ご使用ください)(ワード:30KB)
市役所から「飛島ボランティア活動支援補助金交付決定書」が届いた後に、やむを得ない事情により計画内容に変更があった場合、「補助事業等変更申請書」の届け出が必要になることがあります。
酒田市飛島ボランティア活動支援補助金交付要綱(第7条)、酒田市補助金等交付規則(第8条)
〇ボランティア実施日、定期船が欠航のため島に渡れなかったため中止とする場合。
※期日を改めるなど延期の場合は不要です。その際、「〇日に延期します」など一報を頂ければ幸いです。
〇当日の体調不良等で参加者名簿に変更が生じ、定期船の乗船料である交付決定額に対し20%以上の金額の増減がみられる場合。
※軽微な変更であれば届け出は不要です。
このような場合、記入例を参考にしていただき、変更申請書を作成し市役所2階まちづくり推進課までお持ちください(郵送可)。
【記入例】補助事業等変更申請書_様式第4号(規則8条)(PDF:86KB)
補助事業等変更申請書_様式第4号(規則8条)(ワード:28KB)
書類受理後、手続きが完了し次第、申請者代表に「補助金等変更交付決定通知書」を送らせていだたきます。
ボランティア実行後に届け出を出していただいた場合は、「補助金等交付額確定通知書」の郵送時に同封しますのでご了承ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
市民部 まちづくり推進課 地域振興係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5771 ファックス:0234-26-4911