更新日:2023年3月24日
個人が自己の居住の用に供する家屋を取得し、一定の要件を満たした場合、当該住宅用家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の手続きに係る登録免許税が軽減されます。この軽減を受けるには、登記の際に住宅用家屋証明書を添付する必要があります。
※耐震基準に適合していることを証する書類を添付した場合は昭和56年12月31日以前に建築された家屋も対象となります。
市民課(本庁舎1階)、各総合支所市民係
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
1通1,300円
イ 租税特別措置法施行令第41条
1.確認済証及び検査済証
2.登記完了証(電子申請)
3.登記事項証明書(全部)
4.登記済証
※未入居の場合は以下の書類も必要です
1.確認済証及び検査済証
2.登記完了証(電子申請)
3.登記事項証明書(全部)
4.登記済証
5.登記原因証明情報
6.売買契約書及び領収書
7.売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
8.登記原因証明情報
※未入居の場合は以下の書類も必要です
1.確認済証及び検査済証
2.登記完了証(電子申請)
3.登記事項証明書(全部)
4.登記済証
※未入居の場合は以下の書類も必要です
1.確認済証及び検査済証
2.登記完了証(電子申請)
3.登記事項証明書(全部)
4.登記済証
5.登記原因証明情報
6.売買契約書及び領収書
7.売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
8.登記原因証明情報
※未入居の場合は以下の書類も必要です
1.確認済証及び検査済証
2.登記完了証(電子申請)
3.登記事項証明書(全部)
4.登記済証
※未入居の場合は以下の書類も必要です
1.確認済証及び検査済証
2.登記完了証(電子申請)
3.登記事項証明書(全部)
4.登記済証
5.登記原因証明情報
6.売買契約書及び領収書
7.売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
8.登記原因証明情報
※未入居の場合は以下の書類も必要です
ロ 租税特別措置法施行令第42条第1項(建築後使用されたことのあるもの)
恐れ入りますが、酒田市市民課または各総合支所市民係へ直接お問い合わせください。
1.売買契約書及び領収書
2.売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
3.登記原因証明情報
4.耐震基準適合証明書
5.住宅性能評価証明書の写し
6.既存住宅売買瑕疵保険担保責任保険契約に係る保険付保証明書
※未入居の場合は以下の書類も必要です
標準税率1000分の4が、軽減後1000分の1.5(認定住宅は1000分の1)
標準税率1000分の20が、軽減後1000分の3(認定住宅及び特定の増改築がされた家屋は1000分の1。ただし、特定認定長期優良住宅の一戸建ては1000分の2)
標準税率1000分の4が、軽減後1000分の1
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