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住宅用家屋証明書

更新日:2023年3月24日

個人が自己の居住の用に供する家屋を取得し、一定の要件を満たした場合、当該住宅用家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の手続きに係る登録免許税が軽減されます。この軽減を受けるには、登記の際に住宅用家屋証明書を添付する必要があります。

申請できる要件

共通の要件

  • 個人が自己の居住の用に供する家屋であること
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分建物については、耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2)、準耐火建築物(同条第9号の3)、又は一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること

新築した家屋の場合

  • 家屋の新築後1年以内の登記であること

建築後未使用の家屋(建売住宅等)の場合

  • 売買又は競落により取得したもの
  • 家屋の取得後1年以内の登記であること

建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)の場合

  • 売買又は競落により取得したもの
  • 家屋の取得後1年以内の登記であること
  • 昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること

※耐震基準に適合していることを証する書類を添付した場合は昭和56年12月31日以前に建築された家屋も対象となります。

住宅用家屋証明書の申請に必要な書類

イ 租税特別措置法施行令第41条

特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外

特定認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

ロ 租税特別措置法施行令第42条第1項(建築後使用されたことのあるもの)

住宅用家屋証明書の申請書様式

受付窓口・手数料

受付窓口

市民課(本庁舎1階)、各総合支所市民係

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

証明書発行手数料

1通1,300円

申請に必要な書類(詳細)

イ 租税特別措置法施行令第41条

(a) 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外で、新築されたもの

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 下記1~4のうちいずれか1つ

1.確認済証及び検査済証
2.登記完了証(電子申請)
3.登記事項証明書(全部)
4.登記済証

※未入居の場合は以下の書類も必要です

  • 自己の居住用の家屋として入居する旨の申立書
  • お住まいの市区町村の住民票の写し(現住所が酒田市外の場合)

(b) 特定認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅以外で、建築後使用されたことのないもの

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 家屋未使用証明書
  • 下記1~5のうちいずれか1つ

1.確認済証及び検査済証
2.登記完了証(電子申請)
3.登記事項証明書(全部)
4.登記済証
5.登記原因証明情報

  • 下記6~8のうちいずれか1つ

6.売買契約書及び領収書
7.売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
8.登記原因証明情報

※未入居の場合は以下の書類も必要です

  • 自己の居住用の家屋として入居する旨の申立書
  • お住まいの市区町村の住民票の写し(現住所が酒田市外の場合)

(c) 特定認定長期優良住宅で、新築されたもの

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 長期優良住宅認定申請書の副本
  • 長期優良住宅認定通知書の写し
  • 下記1~4のうちいずれか1つ

1.確認済証及び検査済証
2.登記完了証(電子申請)
3.登記事項証明書(全部)
4.登記済証

※未入居の場合は以下の書類も必要です

  • 自己の居住用の家屋として入居する旨の申立書
  • お住まいの市区町村の住民票の写し(現住所が酒田市外の場合)

(d) 特定認定長期優良住宅で、建築後使用されたことのないもの

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 家屋未使用証明書
  • 長期優良住宅認定申請書の副本
  • 長期優良住宅認定通知書の写し
  • 下記1~5のうちいずれか1つ

1.確認済証及び検査済証
2.登記完了証(電子申請)
3.登記事項証明書(全部)
4.登記済証
5.登記原因証明情報

  • 下記6~8のうちいずれか

6.売買契約書及び領収書
7.売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
8.登記原因証明情報

※未入居の場合は以下の書類も必要です

  • 自己の居住用の家屋として入居する旨の申立書
  • お住まいの市区町村の住民票の写し(現住所が酒田市外の場合)

(e) 認定低炭素住宅で、新築されたもの

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 低炭素住宅認定申請書の副本
  • 低炭素住宅認定通知書の写し
  • 下記1~4のうちいずれか1つ

1.確認済証及び検査済証
2.登記完了証(電子申請)
3.登記事項証明書(全部)
4.登記済証

※未入居の場合は以下の書類も必要です

  • 自己の居住用の家屋として入居する旨の申立書
  • お住まいの市区町村の住民票の写し(現住所が酒田市外の場合)

(f) 認定低炭素住宅で、建築後使用されたことのないもの

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 家屋未使用証明書
  • 低炭素住宅認定申請書の副本
  • 低炭素住宅認定通知書の写し
  • 下記1~5のうちいずれか1つ

1.確認済証及び検査済証
2.登記完了証(電子申請)
3.登記事項証明書(全部)
4.登記済証
5.登記原因証明情報

  • 下記6~8のうちいずれか1つ

6.売買契約書及び領収書
7.売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
8.登記原因証明情報

※未入居の場合は以下の書類も必要です

  • 自己の居住用の家屋として入居する旨の申立書
  • お住まいの市区町村の住民票の写し(現住所が酒田市外の場合)

ロ 租税特別措置法施行令第42条第1項(建築後使用されたことのあるもの)

(a) 第42条の2の2に規定する特定の増改築がされた家屋で宅地建物取引業者が取得したもの

恐れ入りますが、酒田市市民課または各総合支所市民係へ直接お問い合わせください。

(b) (a)以外

  • 住宅用家屋証明申請書
  • 登記事項証明書(全部)
  • 下記1~3のうちいずれか1つ

1.売買契約書及び領収書
2.売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
3.登記原因証明情報

  • 昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合、下記4~6のうちいずれか1つ(取得前2年以内に評価されたものに限る)

4.耐震基準適合証明書
5.住宅性能評価証明書の写し
6.既存住宅売買瑕疵保険担保責任保険契約に係る保険付保証明書

※未入居の場合は以下の書類も必要です

  • 自己の居住用の家屋として入居する旨の申立書
  • お住まいの市区町村の住民票の写し(現住所が酒田市外の場合)

(参考)軽減税率

所有権保存登記

標準税率1000分の4が、軽減後1000分の1.5(認定住宅は1000分の1)

所有権移転登記

標準税率1000分の20が、軽減後1000分の3(認定住宅及び特定の増改築がされた家屋は1000分の1。ただし、特定認定長期優良住宅の一戸建ては1000分の2)

抵当権設定登記

標準税率1000分の4が、軽減後1000分の1

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お問い合わせ

市民部 市民課 住民係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5723

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