届出が受理されることにより、養親と養子の間に法律上の親子関係が成立します。
養子縁組にはさまざまなケースがありますので、ここでは一般的な概要を説明します。
詳しくは事前にお問い合わせください。
- 養子縁組届書 証人欄に、成人に達した方2名の署名が必要です。
・養親または養子に配偶者がいる場合は、その方の同意が必要(届書の「その他」欄に記入可)。
・養子が15歳未満で監護すべき者がいる場合は、その監護者の同意が必要(届書の「その他」欄に記入可)。 - 本人確認書類 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど、官公署発行の顔写真付きのもの(詳しくは本人確認書類のページをご覧ください)
- 家庭裁判所の許可の審判書謄本(養子が未成年者で、かつ自分または配偶者の直系卑属(子や孫など)の場合は不要)
随時。届出をした日から法律上の効力が発生します。
養親および養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人)
- 届出人自ら届書を提出できない場合は、代理で提出することもできます。このときは、届出人が署名した届書を代理人が持参してください。
養子または養親の本籍地、住所地(養子が15歳未満の場合は、代諾者となる離縁後の親権者等の住所地)のいずれか
- 黒ボールペンか黒インクではっきりと正確に記入してください(鉛筆・消せるボールペンは不可)。
- 書き間違えたときは訂正する文字の中央に線を引き、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液・修正テープなどは使用しないでください)。
- 連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
クリックすると、それぞれの詳しいページが開きます。
出生届
死亡届
婚姻届
離婚届
転籍届
養子離縁届
- 上記に掲載のない届出については、下記担当係へお問い合わせください。
- 戸籍の届書用紙は日本全国共通ですので他市区町村の用紙もお使いいただけます。
届出が受理されることにより、養親と養子の間に法律上の親子関係が成立します。
外国籍の方の場合は、国籍により条件、必要書類が異なるため事前に相談をお願いします