本籍を異動する届出です。在籍者全員(一般的には生存中の筆頭者および配偶者、未婚の子ども)の本籍地が変わります。住所変更(転居・転入・転出)の手続きをしても本籍地は自動的に変更せず、逆の場合もまた同様です。
- 戸籍の筆頭者や配偶者以外の成年に達した方が、在籍している戸籍から分かれて一人で新しい戸籍を作る場合は「分籍届」という別の届出になります。詳しくは受付窓口に、お問い合わせください。
転籍届書
随時。
届出をした日から本籍地が変わります。
筆頭者および配偶者(筆頭者および配偶者の署名が必要)
- どちらかが除籍されている場合は、在籍されている方の署名のみで結構です。
- 届出人以外の人が届書を持参する場合、あらかじめ届出人の署名が必要です。
届出人の現在の本籍地、新本籍地、所在地のいずれか
- 届出後に新たな戸籍の証明(戸籍謄(抄)本)を必要とする場合は、新本籍地で届出をしていただいたほうが、早く戸籍謄本等を受け取ることができます。
- 酒田市で届出をする場合は「戸籍に関する届出」のページを参照してください。
- 黒ボールペンか黒インクではっきりと正確に記入してください(鉛筆・消せるボールペンは不可)。
- 書き間違えたときは訂正する文字の中央に線を引き、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液・修正テープなどは使用しないでください)。
- 連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
クリックすると、それぞれの詳しいページが開きます。
出生届
死亡届
婚姻届
離婚届
養子縁組届
養子離縁届
- 上記に掲載のない届出については、下記担当係へお問い合わせください。
- 戸籍の届書用紙は日本全国共通ですので他市区町村の用紙もお使いいただけます。
本籍を異動する届出です。在籍者全員(一般的には生存中の筆頭者および配偶者、未婚の子ども)の本籍地が変わります。住所変更(転居・転入・転出)の手続きをしても本籍地は自動的に変更せず、逆の場合もまた同様です。