お誕生おめでとうございます
お子さんが生まれたら、戸籍の届出が必要です
- 出生届書 出産に立ち会った病院の医師または助産師が作成した出生証明書が記入してあるもの
- 母子健康手帳
生まれた日を含めて14日以内
子の父または母(婚姻中でない時は母)
- 実際に窓口に持ってくる方は、父または母以外の方でもかまいませんが、届書の届出人の欄に、父または母の署名はかならず必要です。
出生地、保護者の本籍地、所在地、一時滞在地のいずれか
- 子どもの名は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがなを用いてください。
- 黒ボールペンか黒インクではっきりと正確に記入してください(鉛筆・消せるボールペンは不可)。
- 書き間違えたときは訂正する文字の中央に線を引き、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液・修正テープなどは使用しないでください)。
- 連絡先は、内容について問い合わせをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
窓口で配付している手続き一覧表は、バナーからPDFファイルがダウンロードできます。手続きの参考にご活用ください。
また、児童手当・子育て支援医療証・出産育児一時金(国保加入者)の手続き方法については専用のホームページもありますので、下記リンク先から確認してください。
- 出生日から15日以内に請求してください。
- 詳しくは「各種助成・手当」のページをご覧ください。
- 出生日から2か月以内をめどに請求してください。
- 詳しくは「子育て支援医療」のページをご覧ください。
- ご加入されている健康保険から出産育児一時金が支給されます。医療機関で直接支払制度の手続きをすることができます。
- 詳しくは、子の母が国民健康保険へ加入している場合は「出産育児一時金」のページをご覧ください。
なお、社会保険や共済保険など、その他の健康保険に加入している方は、職場の健康保険担当者へお問い合わせください。
クリックすると、それぞれの詳しいページが開きます。
死亡届
婚姻届
離婚届
転籍届
養子縁組届
養子離縁届
- 上記に掲載のない届出については、下記担当係へお問い合わせください。
- 戸籍の届書用紙は日本全国共通ですので、他市区町村の用紙もお使いいただけます。
出生届の手続き一覧表(PDF:603KB)
届出が受理されることで、お子様が保護者の戸籍に記載され、法律上、子どもが生まれたことが認められます。原則として子の父または母(婚姻中でない時は母)に提出いただきます。
14日以内(届出期間の末日が休日のときは、その翌日まで)
市民課、各総合支所(夜間・休日は本庁舎1階守衛室でのみ受付)
外国籍の方の場合は、国籍により条件、必要書類が異なるため事前に相談をお願いします
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