更新日:2016年10月1日
土曜、日曜、祝日の日中(午前8時30分から午後5時15分まで)と夜間(午後5時15分から午前8時30分まで)は酒田市役所本庁舎のみで届出ができます。
翌開庁日に内容審査を行い、不備が無ければお預かりした日で受理となります。
届書を提出した日が戸籍に記載される「届出日」になります。日にちを遡ったり、届書を前もってお預かりすることはできません。
不備があった場合は、後日窓口にお越しいただく場合があり、そのため内容について事前に審査を受けていただくことをお願いしています。
また、届書下欄の「連絡先」に日中連絡が取れる電話番号(携帯や勤務先でも可)も必ず記入してください。
あらかじめ届出人が必要事項を記入し署名した届書であれば、代理の方が窓口に届出ても構いません。
成人の方ならどなたでも証人になることができます。
証人は、当事者であることに人違いがないこと、当事者自身に届出の意思があることを証明するために必要となっています。