更新日:2024年3月28日
戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和6年3月1日より施行されます。これに伴い、新たな制度の運用が始まります。
法務省:「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(外部サイト)
本籍地が酒田市以外の方でも、酒田市の窓口で戸籍証明書等を請求できるようになります。
戸籍証明書の広域交付は、ご本人または配偶者、直系親族(祖父母、父母、子、孫等)が窓口でご請求された場合のみ可能となります。
※広域交付は郵送や委任状による代理人請求、弁護士等による職務上請求といった第三者による請求はできません。
窓口に来られる方の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等
戸籍証明書の広域交付における本人確認は、より厳格に行うため官公庁が発行した顔写真付きの書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、リンク中Aの書類)に限定されます。
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本 1通750円
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は広域交付の対象外です。
・一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は広域交付の対象外です。
・戸籍の附票の写し、身分証明書、受理証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。
・相続等の手続のために出生から死亡までの連続した戸籍証明書を請求される場合は、本籍地への照会等の理由から発行までお時間をいただきます。即日発行できない場合がありますのでご了承ください。
・証明書が全国のコンビニで発行できるコンビニ交付サービスでは、広域交付はできません。
令和6年3月1日より本籍地でない市区町村に戸籍の届出をする場合でも、届出地の市区町村の職員が該当する本籍の戸籍情報を確認することが可能となるため、戸籍証明書等の添付が不要となります。ただし提出が不要となるのは、戸籍の届出に関係する戸籍証明書等のみです。