- 死亡届書 医師が作成した死亡診断書、または死体検案書が記入してあるもの
- 斎場使用料 「斎場」のページをご覧ください
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
届出期間の末日が休日のときは、その翌日まで
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、
公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
- 届出人以外の方が、代理で届書を提出することもできます。その際は、届出人が署名した届書を代理人が持参してください。
死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれか
- 黒ボールペンか黒インクではっきりと正確に記入してください(鉛筆・消せるボールペンは不可)。
- 書き間違えたときは訂正する文字の中央に線を引き、その欄に正しく記入しなおしてください(修正液・修正テープなどは使用しないでください)。
- 連絡先は、内容について問合せをする場合に必要ですので、昼間連絡のつく電話番号を記入してください。
死亡届を提出したときに、死体火葬許可証を交付します。
- 酒田市の斎場の使用については、死亡届を提出するまえに、使用日時を申し込みしてください。
詳しくは、「斎場」のページをご覧ください。
死亡のときは死亡届のほかに、市役所等で様々な手続きが必要です。
亡くなられた方によってその手続きは異なりますが、下記添付のパンフレットを参考にしてください。
おくやみハンドブック(PDF:1,564KB)
クリックすると、それぞれの詳しいページが開きます。
出生届
婚姻届
離婚届
転籍届
養子縁組届
養子離縁届
- 上記に掲載のない届出については、下記担当係へお問い合わせください。
- 戸籍の届書用紙は日本全国共通ですので他市区町村の用紙もお使いいただけます。
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