出生届
死亡届
婚姻届
離婚届
転籍届
養子縁組届
養子離縁届 (協議離縁 話し合いによる離縁の場合)
- 上記に掲載のない届出については、下記担当係へお問い合わせください。
- 戸籍の届書用紙は日本全国共通ですので他市区町村の用紙もお使いいただけます。
- 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届は窓口に来られた方の本人確認を行います。運転免許証、パスポートなど官公署が発行する顔写真付の証明書を持参してください。(詳しくは下記のリンクからご覧ください。)
本人確認にご協力ください
酒田市での戸籍の届出は、酒田市役所のほか、各総合支所(八幡、松山、平田)でも提出できます。
受付時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
(土曜・日曜日、祝日、年末年始休業期間を除く)
夜間・休日の受付は酒田市役所本庁舎のみで行います。
電話:0234-26-5724(直通)
電話:0234-22-5111(代表)
酒田市役所 1階守衛室
休日・夜間ともに受付けます。
電話:0234-64-3112(直通)
電話:0234-64-3111(代表)
電話:0234-62-2611(代表)
電話:0234-52-3913(直通)
電話:0234-52-3111(代表)
戸籍の用語解説
よくあるご質問
- 閉庁時は、守衛が受付しますが届出内容の審査ができません。戸籍担当係で翌開庁日に内容を確認し、不備がなければ受付日に遡って受理します。
- 届書を提出した日が戸籍に記載される「届出日」になりますので、日にちを指定することや、届書を前もってお預かりすることはできません。
- 不備があった場合は、後日窓口に来庁していただく場合があります。そのため、届書下欄の「連絡先」に日中連絡がとれる電話番号(携帯や勤務先でも可)を必ず記入してください。なお、出生届を提出した場合は、母子健康手帳をお返しいたしますので、後日来庁くださるようお願いします。
- 届書に書き漏れや書き間違いのないよう、平日に市区町村役場の窓口で事前審査を受けていただくことをお勧めします。
- 住民異動(転居・転入・転出・世帯合併など)の届出については、夜間・休日受付では受け付けできませんので、平日の開庁時間内にお越しください。