「月曜日」及び「祝日の翌日」は窓口が混雑いたしますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
窓口の混雑状況は、曜日や時間帯によって大きく変わります。
海外から帰国または入国して酒田市に転入する方は、実際に住み始めてから14日以内に市役所1階市民課、または各総合支所で届出をしてください。
なお、海外に生活の本拠地があり、一時帰国により短期滞在する場合は、住民登録の届出は不要です。
本人または世帯主、本人からの委任状によって委任された代理人
- 届出人の本人確認書類
- 帰国した人全員分のパスポート(帰国日の確認をします)
- 自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国期日が確認できる資料
- 戸籍謄(抄)本(酒田市に本籍がある場合は不要)
- 戸籍附票(酒田市に本籍がある場合は不要)
- 届出人の本人確認書類
- 入国した人全員分のパスポート(入国日および在留資格の確認をします)
- 自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国期日が確認できる資料
- 世帯に属する外国人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」(住民異動の手続き後、「在留カード」「特別永住者証明書」には新たな居住地の記載をします)
上記に加えて
- 異動する本人からの委任状
- 代理人本人の本人確認資料(運転免許証、パスポートなど)
- 印鑑
詳しくは住民異動の手続きについてのページをご覧ください。
外国人住民の住民基本台帳制度(平成24年7月9日施行)のページ。