住民票、個人番号(マイナンバー)カード等への旧姓(旧氏)併記についてのご案内
令和元年11月5日から住民票や個人番号(マイナンバー)カード等に旧姓(旧氏)が併記できます。
住民票に旧姓(旧氏)が併記されると、印鑑登録証明書、通知カード、個人番号(マイナンバー)カード、公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧姓(旧氏)を併記できるようになります。
(注意)
- 旧姓(旧氏)併記をするためには、手続きが必要です。
- 旧姓(旧氏)は1人に1つだけ併記できます。
- 旧姓(旧氏)併記の手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。
- 戸籍の届出と同時に旧姓(旧氏)併記の申請をすることはできません。
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
- 旧姓(旧氏)を初めて併記する場合のみ、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されてもそのまま使用できます。
- 旧姓併記後に氏が変更になった場合は、直前に称していた氏に限り、変更ができます。
- 旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入した場合も引き続き記載できます。
- 旧姓(旧氏)併記が不要になった場合は、削除することが可能です。その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓 (旧氏)の中から1つを選んで再び併記することができます。
住民登録をしている市区町村で申請してください。
- 旧姓が記載された戸籍謄本(※)
- 身分証明書(運転免許証等)
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
※当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要になります。
酒田市内に本籍のある戸籍については、市民課証明書発行窓口でお取りいただけますが、市外の場合は本籍地にて戸籍を取得しお持ちください。
郵送で戸籍謄本等を請求する場合は、直接本籍地へご請求ください。(お手元に戸籍謄本等が届くまで日数がかかりますので、予め余裕をもってご準備下さい。)
そのほか、旧姓(旧氏)併記に関する詳しい情報は、『総務省ホームページ』に掲載しています。
旧姓(旧氏)併記に関する情報(総務省ホームページ)