更新日:2016年10月1日
投票日当日(選挙期日)の投票は、午前7時から午後8時まで(一部の投票所では午後4時まで)です。
公示日(告示日)以降にハガキで同一世帯分をまとめて郵送します。投票の際には投票者本人の入場整理券を切り取ってお持ちのうえ、指定の投票所にお越しください。
なお、紛失したり、持参しなかった場合でも選挙人名簿で本人確認ができれば投票は可能です。
投票日当日(選挙期日)、都合により投票所に行くことができない方のために、期日前投票・不在者投票等の制度があります。詳しくは「投票日に投票できないとき」のページをご覧ください。
※お住まいの住所によって、投票所が指定されています。
持参された「投票所入場整理券」と「選挙人名簿」を照合し、この投票所で投票をする方かどうかを確認します。
※投票所入場整理券を持参しなかった方は投票所の係員(「投票事務従事者」の腕章を着用しています)に直接お申し出ください。
「投票所入場整理券」と「選挙人名簿」の照合が終わったら、「投票用紙」を受け取ります。
投票用紙への記入方法は、選挙によって違います。詳しくは「選挙による投票方法の違い」のページをご覧ください。
なお、投票用紙には、必ず投票者が自分で書かなければなりません。ただし、目の不自由な方や身体に故障等のある方は、「点字投票」や「代理投票」ができます。代理投票は、投票事務従事者が代理で投票用紙に記入する方法です(ただし、誰に投票したいのか、自分の意思を伝えられなければできません)。
公正な選挙が行なわれるように、投票所を管理します。その選挙の有権者の中から選任されます。
投票事務の執行に立ち会い、投票が公正に行われるよう見守ります。その投票区の選挙人名簿に登録された人の中から2~5人が選任されます。