更新日:2021年3月4日
期日前投票は、投票日当日(選挙期日)に都合により投票所に行くことができない方が、選挙の公示(告示)日の翌日から投票日当日(選挙期日)の前日までの間に、選挙管理委員会が設置する投票所(期日前投票所)で投票できる制度です。
※選挙人名簿に登録されているかどうかについては、選挙管理委員会へお問い合わせください。
※投票日までに18歳を迎えるが、期日前における投票の時点でまだ18歳を迎えていない方の場合は、期日前投票ではなく、不在者投票の方法で投票していただくことになります。
※施設名をクリックすると地図のページが開きます。
酒田市役所(7階・703会議室)
所在地:本町2-2-45
観音寺コミュニティセンター(第1・第2会議室)
所在地:観音寺字寺ノ下41
松山農村環境改善センター(研修室)
所在地:字山田28
平田総合支所(3階・302号室)
所在地:飛鳥字契約場30
東北公益文科大学(公益ギャラリー)
所在地:飯森山3-5-1
※上記のどこの期日前投票所でも投票することが出来ます
※市役所期日前投票所以外の開設期間・時間については、各選挙により異なりますのでそのつど「選挙情報」をご覧ください
選挙期間中、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している方が滞在先で投票したり、転居したばかりで前住所地で投票する必要のある方が現在の居住地で投票する方法です。
また、指定病院等に入院等している方などがその施設内で投票する方法等があります。
名簿登録地である市区町村の選挙管理委員会へ「宣誓書兼投票用紙等請求書」を提出して投票用紙等を郵送してもらい、郵送された投票用紙等を滞在先の市区町村選挙管理委員会に持参し、投票します。
手続き等について詳しくは、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会へ問い合わせてください。
国の選挙においては、引越し後概ね3カ月以内(具体的な月日については選挙ごとにお知らせします)の場合は、前住所地で投票することとなります。(ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されていることが条件となります)。
前住所地の選挙管理委員会へ「宣誓書兼投票用紙等請求書」を提出して投票用紙等を郵送してもらい、郵送された投票用紙等を酒田市の選挙管理委員会に持参し、投票します。
手続き等について詳しくは、前住所地の選挙管理委員会へ問い合わせてください。
投票日当日、都合により投票に行けない方が、期日前における投票の時点で18歳を迎えていない場合は、不在者投票の方法によることとなります。
指定病院等とは、都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
病院長等を通じて必要な書類を請求し、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※山形県内の指定病院等については、下記をご参照ください。
選挙の際、投票所に行くことが困難な重度の障がいがある選挙人については、郵便等による不在者投票ができます。
また、自ら投票の記載をすることができない方は、代理記載人に投票等の記載をしてもらうことができます。
※郵便等による不在者投票の詳細は下記をご覧ください。
特定国外派遣組織に属する選挙人の国外における不在者投票(全ての国政・地方選挙が対象)、船員が指定港・船舶内及び指定船舶内で行う洋上投票、南極投票(衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙が対象)があります。
仕事や留学などで海外にお住まいの18歳以上の日本国民が、海外から投票できる制度です。
在外選挙制度の対象となる選挙は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。
※在外投票についての詳細は下記をご覧ください。
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