更新日:2016年10月1日
選挙運動は、各候補者の人物の政見、政党の政策などを知り、一票を投じる判断の基礎となるものです。しかし、無制限な自由を認めると、その選挙が候補者の財力などによって歪められるおそれがあります。そこで、選挙の公正・公平を確保するために、一定のルール、制限が設けられています。
立候補届が受理された時から、投票日前日までです。運動は午後12時までできますが、選挙カーなどでの連呼行為や街頭演説は午前8時から午後8時までの間に行うこととされています。届出が受理される前の選挙運動は事前運動といわれ、禁止されています。投票日の選挙運動も禁止されています(投票日前日までに貼られた選挙ポスターを投票日にそのままにしておくことはできます)。
選挙運動は誰でも行えますが、職務や地位の影響を考慮して、次の人は例外的に禁止されています。
また、公務員、特定独立行政法人などの役職員や教育者も、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されるなどの制限があります。
文書図画(ぶんしょとが)とは文字、記号、絵、写真などが記載されたすべてのものをいいます。ビラ、ポスター、はがきなど文書図画による選挙運動はお金のかかる選挙の原因になりやすいことから、選挙の種類ごとに、種類、規格、数量などが厳しく制限されており、その範囲内の運動しかできません。
演説会、街頭演説、連呼行為、政見放送、経歴放送などがあります。これらによる選挙運動にも、時間、場所などの一定の制限があります。
電話での投票依頼もできます。ただし、候補者や出納責任者の指示で行う場合、料金は選挙運動費用に加算されるなど一定の制限があります。
来訪者や街頭で出会った人などに投票を依頼する個々面接もできます。ただし、自分の方から訪ねる場合は、「戸別訪問の禁止」に当たらないことが必要です。
戸別訪問、選挙に関する署名運動、当選人を予想する人気投票の経過又は結果の公表、飲食物の提供、選挙運動のため自動車を連ねまたは隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為、放送設備の利用(政見放送等ならびに選挙運動用の拡声機の使用の場合を除く)、第三者が開催する演説会などは禁止されています。
何人も、選挙人の住居、会社、事務所、商店、工房などを戸別に訪れ、特定の候補者に対して投票を依頼したり、投票しないように依頼することは戸別訪問として禁止されています。これは、戸別訪問が一般の目の届かない場所で有権者に直接対面して行われることが多く、買収、利害誘導その他の違反行為を行う機会を作り、選挙の自由、公正を害する恐れがあることなどによります。
候補者、運動員はもとより何人も、選挙運動に関してどんな名目であっても飲食物を提供することはできません。支援者がいわゆる陣中見舞として飲食物を提供することも違反となります。選挙運動は飲食物の提供を伴ないやすいため、買収供応等の選挙の不正を防止するとともに、選挙運動に必要以上の経費をかけないためです。ただし、湯茶およびそれに伴う菓子の提供や、運動員および作業員に対し、限られた数と単価の範囲内で弁当を支給することは認められています。
選挙違反は、犯罪として処罰の対象となります。候補者や選挙運動員だけでなく、有権者にも適用されます。罰金・禁錮・懲役などの罰則が科せられるほか、当選無効や選挙権の停止などの処置の対象にもなります。
連座制とは、選挙運動の統括主宰者や候補者の親族などが買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者や立候補予定者がかかわっていなくても、その責任が問われる制度です。
連座制が適用された候補者は、当選が無効になるとともに、同じ選挙の同一選挙区からは5年間立候補ができなくなります。