公職選挙法により定められている選挙
選挙の種類(任期) |
定数 |
衆議院議員選挙(4年) |
小選挙区:各選挙区1人(山形県は3区に区分) 比例代表:東北ブロックで13人 |
参議院議員選挙(6年) ※3年ごとに半数改選 |
選挙区:山形県選挙区で2人 比例代表:全国で100人 |
山形県知事選挙(4年) |
1人 |
山形県議会議員選挙(4年) |
43人(酒田市・飽海郡選挙区で5人) |
酒田市長選挙(4年) |
1人 |
酒田市議会議員選挙(4年) |
25人 |
衆議院議員の総定数は、小選挙区が289人、比例代表が176人の合計465人。
参議院議員の総定数は、選挙区が148人、比例代表が100人の合計248人。
選挙当日のことを、正式には「選挙期日」といいます。任期満了や議会の解散、欠員などにより選挙が必要になった場合、まずこの選挙期日が決定されます。
選挙期日は、議会や行政に空白を作らないよう、一定の期間内に設定することが選挙の種類ごとに公職選挙法で定められています。概要は次のとおりです。
- 任期満了による選挙は、任期満了日前30日以内(この期間が国会開会中、又は国会閉会後23日以内にかかる場合は、国会閉会後24日以後30日以内)
- 解散による選挙は、解散の日から40日以内
- 再選挙、補欠選挙は欠員が生じたなどの事由発生の日から40日以内で、基本的に4月と10月に統一(一部例外があります。)
- 任期満了による選挙は、任期満了日前30日以内(この期間が参議院開会中、又は参議院閉会後23日以内にかかる場合は、参議院閉会後24日以後30日以内)
- 再選挙、補欠選挙は、欠員が生じたなどの事由発生の日から40日以内で、基本的に4月と10月に統一(一部例外があります。)
- 任期満了による選挙は、任期満了日前30日以内
- その他の選挙は、欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内
- 任期満了による選挙は、任期満了日前30日以内
- 解散による選挙は、解散の日から40日以内
- その他の選挙は、欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内
- 任期満了による選挙は、任期満了日前30日以内
- その他の選挙は、欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内
- 任期満了による選挙は、任期満了日前30日以内
- 解散による選挙は、解散の日から40日以内
- その他の選挙は、欠員が生じたなどの事由発生の日から50日以内