更新日:2022年7月14日
申請者ご本人が18歳未満の場合、本人に代わって身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務を有する方です。
申請者ご本人が18歳未満の場合で、親権者がいないとき、または、親権者が管理権(財産に関する権限)有しないときに後見となる方です。
申請者ご本人が成年被後見人の場合で、本人に代わって法律行為を行う方、またはご本人による法律行為を補助する方です。
15歳未満の方、成年被後見人がマイナンバーカードの申請をする場合、申請者本人と法定代理人がそろって来庁する必要があります。
上記の法定代理人以外の代理人は、すべて任意代理人となります。
運転免許証、パスポート等官公署発行の顔写真付証明書がない方は、任意代理人にはなれません。
申請者ご本人が、病気、身体の障害等やむを得ない理由で窓口に来庁することができないときなどに任意代理人によるマイナンバーカードの受け取りも可能となります。
なお、この場合、医師の診断書や入院証明など、ご本人が窓口に来庁できないことがわかる書面等のご提示をすることが必要ですので、予めご了承ください。