更新日:2023年12月20日
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となっています。
頭部を保護する乗車用ヘルメットを着用することにより、交通事故の被害を軽減し、命を守ることにつながります。大切な命を守るため、自転車を利用する際は必ず乗車用ヘルメットを着用しましょう。
頭部の保護が重要です~自転車用ヘルメットと頭部保護帽(外部サイト)
【児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項】
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
【自転車の運転者等の遵守事項】
市民部 まちづくり推進課 市民相談室
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