更新日:2021年3月10日
酒田市では、生活環境の改善と公共用水域の水質保全を目的に「下水道等(公共下水道・農業集落排水施設)」の整備を行っています。
下水道等は、整備した後に市民の皆さまが接続し、ご使用いただくことでその効果が発揮されます。まだ接続がお済みでない方は、環境改善とサービス持続のため、お早めに接続をお願いいたします。
住宅や事業所からの汚れた水により、側溝の悪臭等、周辺地域の生活環境が改善されません。
使用料収入が確保できず、下水道等の維持管理が困難になります。
下水道の役割はこちら
下水道等が整備され、使用できる区域になったときは、「排水設備」を設置し、下水道等へ接続しなければなりません。
(下水道法第10条、酒田市下水道条例第9条、酒田市農業集落排水処理施設条例第4条)
浄化槽をご使用の場合でも、速やかに下水道等に接続してください。
下水道等への接続工事(排水設備工事)は、本市に登録している「指定下水道工事店」のみ行うことができます。
排水設備工事費は、宅地の大きさや埋設する排水管の長さ、埋設場所の状況、浄化槽かくみ取り便所か等、さまざまな条件で異なります。
工事を行った方の約6割は、40万円未満での接続となっています。浄化槽をご使用の場合、既存の排水管を利用できる場合がありますので、まずはお気軽に指定下水道工事店までご相談ください。
市では、下水道等への接続工事を行う方に、資金の「融資あっせん・利子補給制度」を設けています。150万円を上限とした融資あっせんと利子補給を行っています。
(融資の借入契約は、金融機関とお客さまとの直接契約のため、金融機関の審査によってはご希望に添えない場合もございます。)
下水道等への接続後は、「使用料」が水道料金と一緒に請求されます。水道水以外の水を使用して下水道等に排水する場合も、使用料をいただくことになります。
下水道等を使用できる区域で、まだ使用されていないお宅や事業所を対象に、接続のご案内や融資あっせん制度の説明に伺っております。不明な点などございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
上下水道部 酒田市上下水道お客さまセンター
〒998-0854 酒田市末広町14番14号
電話:0234-22-1811 ファックス:0234-22-3160