更新日:2016年10月1日
野焼きは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により原則禁止されています。
以下の場合は野焼き禁止の例外として扱われます。しかし、ビニールなど有害ガスを発生させる物はごみとして出してください。
例外的に認められる野焼きであっても、火災に留意するとともに、場所、時間帯、煙の量、風向き・強さ等に注意してください。また、悪臭、大気汚染、煙による往来の支障など生活環境の保全上必要があるときは行政指導の対象となります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律には、違反すると行為者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金(またはその両方)に処せられるとともに、法人の場合は3億円以下の罰金に処せられる両罰規定が定められています。