更新日:2024年4月1日
酒田市は、一人ひとりがお互いの多様な生き方や価値観を認め合い、尊重しながら、誰もがいきいきと暮らすことができるまちの実現を目指しています。
近年、性の多様性についての社会的な認識が徐々に進みつつあるものの、依然として性的マイノリティ(性的少数者)の方々が様々な困難に直面していると言われています。
酒田市では、すべての市民が性のあり方にかかわりなく、人生のパートナーと共に安心して暮らせるよう「酒田市パートナーシップ宣誓制度」を令和5年4月1日から実施しています。
双方又は一方が性的マイノリティ(性的少数者)であるお二人が、相互の協力により継続的な共同生活を行うパートナーシップ関係にあることを宣誓し、酒田市がお二人のパートナーシップを尊重し、パートナーシップ宣誓書受領証明書を交付する制度です。
※婚姻とは異なり、戸籍などの記載は変わらず、法的な効力は発生しません。
次のすべての要件を満たす必要があります。
1.双方又は一方が性的マイノリティであり、パートナーシップの関係にあること
2.双方が成年(18歳以上)で、配偶者がいないこと
3.宣誓をする相手方以外とパートナーシップの関係にないこと
4.民法に規定する婚姻できない続柄にないこと
(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にないこと)
ただし、養子縁組によって当該関係に該当する場合を除く
5.住所について次のいずれかに該当すること
●宣誓をする双方が、本市内に同一の住所を有している
●宣誓をする双方が、3か月以内に本市内に同一の住所を有する予定である
●宣誓に必要な書類など、詳しくは「制度の手引き」をご確認ください。
(1)宣誓日時の事前予約
電話又はメールで宣誓希望日の概ね1週間前までに予約してください
↓
(2)パートナーシップ宣誓
パートナーとお二人で酒田市交流ひろば内 共生社会課にお越しください
宣誓書に署名し、必要書類を合わせてご提出ください
↓
(3)受領証明書の交付
概ね1週間程度で郵送により交付します
・市営住宅への入居申込み
・所得や納税の証明書の申請
・就学援助、特別支援教育就学奨励費、学区外通学の申請
・保育所、学童保育の利用申込み
・住民票の続柄記載を「縁故者」に変更可
※民間事業者などにおいても利用可能なサービスが増えるよう、制度の趣旨を周知していきます。
宣誓件数 2件(令和6年3月31日現在)
お店や事業所などで、パートナーであることを証明するために「受領証明書」が提示される場合があります。この制度は法律上の効力が生じるものではありませんが、宣誓者お二人の思いを尊重するものです。本制度の趣旨をご理解いただき、配慮と公平かつ適切な対応にご協力をお願いします。
酒田市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き(PDF:1,295KB)
酒田市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:133KB)
(様式第1号)酒田市パートナーシップ宣誓書(PDF:51KB)
(様式第2号)酒田市パートナーシップの宣誓にあたっての確認書(PDF:95KB)
(様式第5号)酒田市パートナーシップ宣誓書受領証明書再交付申請書(PDF:54KB)
(様式第6号)酒田市パートナーシップ宣誓事項等変更届(PDF:57KB)
(様式第7号)酒田市パートナーシップ宣誓書受領証明書返還届(PDF:55KB)
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市民部 共生社会課 男女共同参画推進センター
〒998-0044 酒田市中町三丁目4-5 交流ひろば内
電話:0234-26-5616 ファックス:0234-26-5617