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子育て支援医療

更新日:2026年8月31日

制度概要

こどもを生み育てやすい地域環境を整えるとともに、子育て世代が安心して酒田で子育てすることができるよう、こどもが医療機関を受診した医療費(保険診療分)を助成する制度です。
0歳から18歳の方が、医療機関で受診した医療費(保険診療分)の自己負担額が無料になります。

対象者

市内に住所を有する方

対象期間

0歳から18歳に到達した年度末(3月31日)まで

助成内容

医療機関で受診(入院・通院)した時にかかる保険診療の自己負担額の全額を助成
※入院時食事代及び健康診断、予防接種、入院時の差額室料等の保険適用外分は対象となりません。
※学校管理下での負傷又は疾病などで医療機関等を受診する場合は、対象となりません。

申請手続

制度の利用にはあらかじめ申請が必要です。出生や転入により新たに対象となった場合は、すみやかに申請してください。
※申請が遅れると、対象となった日からではなく、申請した月の初日から適用となる場合があります。

申請に必要なもの

  • 次の(ア)~(イ)のいずれかの対象児童の健康保険情報がわかるもの
(ア)マイナポータルの健康保険情報
(イ)保険者が発行する「資格確認書」
  • 転入の方のみ
    健康保険の被保険者(国民健康保険の場合は、税法上扶養している方)の源泉徴収票、所得証明書等
※県制度との区別をするため所得確認を行います。申請月、誕生月によって確認する年が違いますので、あらかじめお問い合わせください。
  • 健康保険の被保険者(国民健康保険の場合は、税法上扶養している方)が市外在住の場合は、被保険者の住所及びマイナンバー(個人番号)のわかるもの

助成方法

医療機関等を受診するときに、健康保険証と医療証を一緒に窓口に提示等することで、窓口での医療費の支払が軽減されます。
※医療機関によっては、マイナンバーカード(マイナ保険証)を医療証として利用できる場合があります。

医療証が利用できなかった場合

次に該当する場合等は、医療証を利用できないことがあります。この場合、医療機関等に自己負担額をお支払いいただき、酒田市へ払い戻しの申請をすることにより保険診療分の自己負担額が払い戻されます。

  • 山形県外の医療機関等を受診した場合
  • 医療証の交付を受ける前に受診した場合
  • マイナ保険証または資格確認書を持参せずに医療機関等を受診した場合
  • コルセットや弱視用の眼鏡等の装具を購入した場合

申請に必要なもの

  • 子育て支援医療証
  • 対象児童の健康保険情報がわかるもの
  • 振込先口座のわかるもの
  • 領収書(受診した児童名、受診日、診療報酬点数がわかるもの)※以下の場合を除き原本
  • 装具等の払い戻しの場合、次の書類

(ア)健康保険の保険者が発行する健康保険にかかる払い戻し金額が記載された通知書

(イ)医師の診断書又は作成指示書の写し(保険請求前にコピーしてください)

(ウ)装具等の領収書の写し(保険請求前にコピーしてください)

申請期間

受診した日から2年以内
※次に該当する場合は、加入している保険者へ請求手続きを行い、保険者からの給付決定後に払い戻しの申請をしてください。

  • マイナ保険証または資格確認書を持参せずに医療機関等を受診した場合
  • コルセットや弱視用の眼鏡等の装具を購入した場合

医療証の有効期間

毎年、誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の末日まで。
※中学3年生と次年度に小学1年生になる児童は年度末(3月31日)まで
※16歳から18歳の方は申請した月の1日から18歳に達する以後の最初の3月31日まで

医療証の更新

新しい医療証は、毎年、誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の20日前後に郵送でお届けします。
原則手続きは不要ですが、被保険者等の所得状況が確認できない場合は、所得状況がわかる書類の提出をお願いする場合があります。
※新小学1年生になる方と16歳になる方については3月20日前後に郵送でお届けします。
※16歳になる方には、18歳到達の年度末まで有効の医療証を送付します。

その他の手続きについて

次のような変更があった場合、届出が必要です。子育て支援医療証、対象児童の健康保険情報がわかるものをお持ちになり窓口までお越しください。

  • 市外への転出
  • 健康保険情報の変更
  • 氏名の変更
  • 対象児童が施設へ入所する場合

高額療養費制度について

子育て支援医療で負担した1カ月の医療費が一定額以上になった場合、酒田市が被保険者に代わってご加入の健康保険に高額療養費の請求を行い、受領します。対象となる方には、申請書や委任状などの提出をお願いしますのでご協力をお願いします。
※一部の健康保険では、上記の代理請求を認めておらず、被保険者に高額療養費が支給されます。この場合、子育て支援医療で負担した分について、被保険者から酒田市に直接返還していただきますのでご了承願います。

日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

学校でケガをされて、初診から治癒までの医療費の総額が5,000円以上の場合は、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度から医療費が支給されるため、子育て支援医療の対象外となります。
子育て支援医療証を利用せず、学校で給付手続きを行ってください。

子どもの医療費助成に係る適正受診のお願い

近年、医療費が年々増加傾向にあるため、限られた財源を有効に活用できるよう、適正な医療機関の受診に努めていただくよう、ご協力をお願いします。

お問合せ先・担当窓口

酒田市健康福祉部こども未来課子育て支援係
酒田市役所1階、電話:0234-26-5734
mirai@city.sakata.lg.jp
八幡総合支所市民福祉係、電話:0234-64-3112
松山総合支所市民福祉係、電話:0234-62-2611
平田総合支所市民福祉係、電話:0234-52-3913

お問い合わせ

健康福祉部 こども未来課 子育て支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5734 ファックス:0234-23-2258

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