このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここから
本文ここから

学童保育所保育料等支援事業費補助金

更新日:2024年6月3日

酒田市では、学童保育所を利用している児童のうち、下記に該当する方について、学童保育所の保育料等を補助します。

交付対象児童

(1)または(2)のどちらかに該当する児童

(1)要保護・準要保護世帯の学童児童

市に住所を有し、現に居住している児童で、児童の属する世帯が、要保護世帯または準要保護世帯(就学援助を受けている方)に該当する場合
※就学援助については市教育委員会学校教育課での手続きが必要です。

(2)きょうだい同時入所世帯の学童児童(アとイの両方に該当する児童)

ア)市に住所を有し、現に居住している児童で、児童の属する世帯が、兄弟姉妹で同時に本市内の学童保育所を利用している場合

イ)児童の保護者及びその配偶者の当該年度の市民税所得割課税額(住宅借入金等特別税額控除を受けている場合は、控除前の市民税所得割課税額)の合計額が169,000円未満の場合

※市民税額は、市・県民税が給与からの天引きされている方は職場から配布される「市・県民税特別徴収税額通知書」(5月中旬頃配布)でご確認ください。そのほか納付書や口座振替で市・県民税をお支払の方は、税務課から発送された納税通知書(6月中旬頃発送)に記載の内容をご確認ください。

補助内容

(1)要保護・準要保護世帯の学童児童

【要保護世帯の学童児童】
⇒支払済の学童保育所の保育料等について、1月あたり児童1人につき、全額または、10,000円のいずれか少ない額を補助。

【準要保護世帯の学童児童】
⇒支払済の学童保育所の保育料等について、1月あたり児童1人につき、全額または、7,000円のいずれか少ない額を補助。

(2)きょうだい同時入所世帯の学童児童

【同時に利用している2人目の児童】
⇒支払済の学童保育所の保育料等について、1月あたり児童1人につき、2分の1の額または、5,000円のいずれか少ない額を補助。

【同時に利用している3人目以降の児童】
⇒支払済の学童保育所の保育料等について、児童1人につき、全額または、10,000円のいずれか少ない額を補助。

※1人目の児童(最年長の児童)の保育料等については、補助の対象外です。

申請受付期間

期間内に下記リンク先をご確認の上、申請をお願いいたします。
例年6月下旬から3月上旬まで申請を受け付けています。
(申請受付期間外は受付ページは公開されません。)

お問い合わせ

健康福祉部 保育こども園課 保育支援係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5735 ファックス:0234-23-2258

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


サブナビゲーションここから

学童保育所

お気に入り

編集

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

情報が見つからないときは

サブナビゲーションここまで
以下フッターです。

酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
Copyright (C) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.
市へのご意見

フッターここまでこのページのトップに戻る