更新日:2024年3月28日
障害者手帳や障がいの程度に応じて以下の割引や手当の制度があります。
※各制度により、該当要件・申請手続きは異なりますので、詳細については福祉企画課までお問合せください。
障がい者や同伴の介護者の方が各交通機関を利用する場合、乗車券等購入の際身体障がい者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を提示することで運賃が割引になる場合があります。
■JR運賃の割引■
障がい者や介護者がJR線を利用する場合、運賃が割引になります。
◇対象
身体障害者手帳所持者または療育手帳所持者
◇割引内容
(1)第1種身体障害者手帳または療育手帳A所持者が介護者と共に利用する場合(本人及び介護者が割引)
普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、急行券が半額となります。
(2)障害者が単独で利用する場合(本人のみ割引)
普通乗車券が半額となります。
※片道の営業キロ100Kmを超える区間。
(3)12歳未満の第2種身体障害者手帳または療育手帳B所持者が介護者と共に利用する場合。(介護者のみ割引)
定期乗車券が割引となります。
※他の民営鉄道についてもJRに準じて割引を行っているところもありますので、ご利用される鉄道会社へお問い合わせください。
■航空運賃の割引■
障がい者や介護者が航空機を利用する場合、運賃が割引になります。
◇対象
ご搭乗時の年齢が12歳以上で、以下の手帳をお持ちの方および、同一便に搭乗される介護者の方(お一人様まで)が対象
(1)身体障害者手帳
(2)戦傷病者手帳
(3)療育手帳
(4)精神障害者保健福祉手帳
◇割引率
航空会社又は路線によりそれぞれ設定(割引対象区間は国内全線)
※割引率の取り扱いが各航空会社で違う場合がありますので、ご利用される航空会社へお問い合わせください。
■バス運賃の割引■
バスを利用する場合、運賃が割引になります。
◇対象
身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
◇割引内容(※バス事業者によって割引制度が異なる場合があります。)
(1)身体障害者手帳第1種又は療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級所持者
本人、介護者のバス運賃が5割引
(2)身体障害者手帳第2種又は療育手帳Bまたは精神障害者保健福祉手帳2・3級所持者
本人のみバス運賃が5割引
(3)手帳所持者が小人の場合は、小人の半額
■高速バス運賃の割引〈庄内交通〉■
(1)高速乗り合いバス
◇対象者
身体障害者手帳第1種又は療育手帳A所持者で介護人が必要と認められた方
◇割引率・・・運賃の5割引き
※バス会社によって対象者、割引率の取り扱いが異なる場合がありますので、各バス会社へお問い合わせください。
上記は庄内交通株式会社における取り扱いになりますが、制度が変更している場合がありますので、利用の際は直接お問い合わせください。
■タクシー運賃の割引■
タクシーを利用する場合、運賃が割引になります。
◇対象
身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳所持者
◇割引率
料金の1割引
※割引率の取り扱いが各種タクシー会社で違う場合がありますので、ご利用されるタクシー会社へお問い合わせください。
■飛島定期航路の割引■
飛島への定期船利用する場合、運賃が5割引になります。
◇対象
(1)身体障害者手帳第1種または療育手帳Aまたは精神障害者保健福祉手帳1級所持者
本人と介護者の乗船賃が5割引
(2)身体障害者手帳第2種または療育手帳Bまたは精神障害者保健福祉手帳2・3級所持者
本人のみ乗船賃が5割引
有料道路の料金所で、証明印を受けた身体障がい者手帳または療育手帳を提示すると料金が5割引になります。
次のいずれかの場合に該当する方
次のものをお持ちになってあらかじめ福祉課に申請し、手帳に証明印を受けて下さい。
原則障がい者ご本人の名義の車について自動車税・自動車取得税を免除します。
※1人につき1台に限ります(ただし、軽自動車税の免除と重複はできません。)。
※障がい者が18歳未満の場合は、その者と生計を一にする方の名義の車
本人が運転する場合
家族等が運転する場合
庄内総合支庁税務課までお問合せください。
電話:0235-66-2116
障がい者ご本人の名義の車
※1人につき1台に限ります(普通自動車を含め1人につき1台に限ります。)。
※18歳未満の場合は、その者と生計を一にする方の名義の車)について軽自動車税を免除します。
障害者手帳を所持している方(又はその扶養義務者の方)は、年末調整・確定申告の際に手帳を提示することで、所得税・住民税が控除されます。
身体障害者手帳1級から2級
療育手帳A
精神保健福祉手帳1級
身体障害者手帳3級から6級
療育手帳B
精神保健福祉手帳2級から3級
税務課市民税係若しくは税務署にお問い合わせください。
歩行困難な方が、県内の公共施設やスーパーマーケット等にある身体障がい者等用駐車施設を利用しやすいよう、山形県で利用証を発行しています。
(1)身体障害者手帳をお持ちの方で以下の等級に該当する方
(2)高齢者の方で介護保険の要介護状態区分「要介護度1」以上の方
(3)療育手帳の障がい程度欄「A」の方
(4)特定疾患医療受給者の方(但し該当しない病名もあります。)
(5)妊産婦の方(妊娠7ヶ月から産後3ヶ月の方)
(6)けがをしている方(車椅子、杖などの使用期間のみ。医師の診断書が必要です。)
庄内総合支庁地域保健福祉課 地域福祉支援担当
〒997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1
電話:0235-66-5463
身体又は精神の著しい重度の障がいのため常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の障がい者に支給します。
次のいずれかに該当する方は受給できません。
手当の申請をするには医師の診断書等が必要です。詳しくは地域福祉課へご相談ください。
手当を受給中の方で、受給者の状況に変更があったとき(氏名・住所の変更、死亡等)は届出が必要です。
地域福祉課またはやまがたe申請(オンライン)で届出ください。
身体又は精神の著しい重度の障がいのため常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児に支給します。
次のいずれかに該当する方は受給できません。
手当の申請をするには医師の診断書等が必要です。詳しくは地域福祉課へご相談ください。
手当を受給中の方で、受給者の状況に変更があったとき(氏名・住所の変更、死亡等)は届出が必要です。
地域福祉課またはやまがたe申請(オンライン)で届出ください。
精神または身体に中度以上の障がいがある20歳未満の児童(施設入所中や公的年金受給中を除く)の養育者。ただし、所得制限があります。
身体障害者手帳1・2級の常時介護を必要とするせきずい損傷者で20歳以上の方を介護している方に支給します。
健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258