更新日:2019年10月1日
障がい福祉サービスは、介護の支援を受ける場合の「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」から成り立ちます。
相談支援事業所や福祉企画課窓口、総合支所窓口でサービスの利用意向を相談します。
申請用紙に必要事項を記入し、福祉企画課に申請します。申請は、相談支援事業所から代行してもらうこともできます。
相談支援事業所は、利用者のサービス等利用計画の作成を行います。サービス等利用計画についてセルフプランを希望される場合は、利用契約は不要です。なお、以下の流れは相談支援事業所と利用契約した場合のケースで説明しています。
現在の生活や障がいの状況について、調査が行われます。
障がい支援区分判定等審査会が行われ、障がい支援区分(どのくらいサービスが必要な状態か)が判定されます。
なお、訓練等給付を希望する場合は、区分判定は行わず、本人の意向や状況を調査して支給量が決まります。
相談支援事業所よりサービス等利用計画案が作成されます。福祉企画課で計画案をを勘案したうえで、サービスの支給量などが決定されます。支給決定後、受給者証が交付されます。
相談支援事業所とサービス提供事業所との調整を経て、相談支援事業所から利用者へサービス等利用計画が交付されます。また、利用者はサービス提供事業所と利用契約を結びます。
受給者証を提示してサービスを利用します。
計画作成後も、相談支援事業所が利用者を定期的に訪問しますので、いろいろな相談をすることができます。
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健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258