重度心身障がい(児)者医療は、健康保険で診療を受けたときの自己負担額の支払いについて助成する制度です。
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 国民年金の障がい等級1級または2級の障害基礎年金の受給権のある方(ただし、2級は20歳前障がいに限ります)
- 特別児童扶養手当支給対象児童(1級・2級)など
※対象者本人の市民税所得割が23万5千円以上の場合は対象となりません。
- 本人・扶養者に所得税が課税されているとき
医療費の1割と入院時の食事代
(医療費の1割については、医療機関ごとに入院外1か月14,000円(年間上限144,000円)、入院1か月57,600円(過去12か月に3回以上上限まで支払った場合、4回目以降44,400円)を上限とします。)
詳しくはこちらの資料をご覧ください。
自己負担上限額(PDF:118KB)
医療費は無料、入院時の食事代は自己負担
※受診の際に健康保険証と医療証を窓口に提示していただくことで、支払いが軽減されます。
※県外の医療機関等にかかったときは、医療証は使用できませんが、領収書等を持参して手続きすると、払戻しされます。
※健康診断、予防接種、入院時の差額室料等の保険適用外分は対象になりません。
申請した日の月の1日から6月末日
※新しい期間の医療証は毎年6月末までに郵送いたします。(初回のみ申請が必要となります。)
※お持ちの資格(手帳等)に有効期限が付されている場合は有効期限までとなります。資格の期限が更新になると新しい医療証を発行することができますのでお知らせください。
- 健康保険証
- 障がいの程度を示す手帳、年金証書等
- 重度心身障がい(児)者医療証交付申請書
- 本人、扶養者の源泉徴収票、所得証明書等(7月から12月の申請は前年分、1月から6月申請は前々年分のもの)
- 健康保険証
- 重度心身障がい(児)者医療証
- 資格内容変更(喪失)届
- 健康保険証
- 重度心身障がい(児)者医療証
- 資格内容変更(喪失)届
※転出前に手続きを行ってください。
- 健康保険証
- 重度心身障がい(児)者医療証
- 資格内容変更(喪失)届
- 健康保険証
- 重度心身障がい(児)者医療証
- 資格内容変更(喪失)届
※亡くなられてから14日以内に手続きを行ってください。
- 領収書(受診された方の氏名、受診日が記載されたもの。レシートは不可)
- 健康保険証
- 重度心身障がい(児)者医療証
- 印鑑(認印)
- 口座振込のための通帳
- 療養費支給申請書
※診療月の翌月1日から2年以内が申請の期限です。
- 酒田市健康福祉部福祉企画課障がい福祉係 酒田市役所 1階
電話:0234-26-5733 - 八幡総合支所 市民係
電話:0234-64-3112 - 松山総合支所 市民係
電話:0234-62-2611 - 平田総合支所 市民係
電話:0234-52-3913
医療証交付申請書(PDF:25KB)
医療証交付申請書(ワード:48KB)
支給申請書(PDF:15KB)
支給申請書(ワード:47KB)
変更(喪失)届(PDF:33KB)
変更(喪失)届(ワード:28KB)
やまがたe申請を使ったオンライン申請ができます。
重度心身障がい(児)者医療証の交付申請
重度心身障がい(児)者医療証の資格内容変更(喪失)届
重度心身障がい(児)者医療証をお持ちの方が、市内で住所異動したときに必要です。
市民課(市内での転居に伴って申請する場合)、地域福祉課、各総合支所
重度心身障がい(児)者医療証【転居に伴って申請する場合】
重度心身障がい(児)者医療証の交付申請【市外から転入した場合】
重度心身障がい(児)者に該当する方が、他市町村より転入されたときに必要となる手続きです。
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、特別児童扶養手当の証書または障害年金の年金証書
重度心身障がい(児)者医療証の資格内容変更(喪失)届
重度心身障がい(児)者医療証をお持ちの方が、死亡したときに必要です。
重度心身障がい(児)者医療証の資格内容変更(喪失)届
重度心身障がい(児)者医療証をお持ちの方の、健康保険証などが変わったときに必要です。
重度心身障がい(児)者医療証の資格内容変更(喪失)届
重度心身障がい(児)者医療証をお持ちの方が、死亡、資格喪失したときにしたときに手続きが必要です。
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