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障がい者ほっとふくし券

更新日:2024年5月10日

令和6年度の交付申請は令和6年4月1日から受付します。令和5年度に交付した有効期限令和6年3月31日と記載の障がい者ほっとふくし券は使用できませんのでご留意ください。

障がい者の快適で安全な生活と社会参加を図ることを目的として、市の指定する福祉サービスを利用するときに利用者負担や購入費用の一部に使用することのできる、障がい者ほっとふくし券を交付します。

障がい者ほっとふくし券

事業内容

対象者へ、次のサービス等に利用できる障がい者ほっとふくし券を交付します。

1.障がい福祉サービス(短期入所及び居宅介護)の利用者負担金
2.有償ヘルパーサービス事業者の家事援助サービスの利用者負担金(入会金及び会員登録に係る費用を含む。ただし送迎事業は除く)
3.市に登録した事業者の配食サービス利用料金(市が実施する配食サービスを除く)
4.本市が実施する重度身体障がい者訪問入浴サービス事業の利用者負担金
5.市に登録した事業者からの下記購入費用

  • 紙おむつ、尿取りパッド、尿漏れパッド、リハビリパンツ、介護用防水・消臭シーツ(使い捨てタイプに限る)及び特殊容器用尿取りパッド、おしりふき、からだふき、介護用使い捨て手袋
  • 手すり、介護用ベッド、シルバーカー、移動支援機器、入浴補助用具、いす用エアマット、吸入引器、車いす用特殊洗面台、車いす用テーブル
  • 防災ラジオ

6.乗合バス(るんるん)回数乗車券購入費用・デマンドタクシー使用料
7.市に登録したタクシー事業者のタクシー利用料金
8.定期航路個人旅客運賃
9.障がい者就労支援カフェ「え~る」の利用料金
対象の事業所につきましては、「ご使用方法について」をご確認ください。

対象者

酒田市に住民登録があり、次の条件をすべて満たす方
1.身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方
2.生活保護受給世帯ではない方
3.同一年度のほっとふくし券(一般用)、または障がい児ほっとふくし券の交付を受けていない方

交付金額

年12,000円(500円券の24枚綴り)

申込方法

対象となる身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをご準備のうえ地域福祉課障がい福祉係、各総合支所健康福祉係に申請書を提出してください。
代理の方が申請される場合は、身分証明書をご準備ください。

事業者の方へのご案内

障がい者ほっとふくしサービス事業取扱(変更)申請手続きについて

オンラインフォームでの申請ができます

外部サイトへリンク(新規ウインドウで開きます)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。オンライン申請フォームはこちら(外部サイト)

※これまで同様、地域福祉課障がい福祉係へ直接持参・郵送での申請も受け付けします。

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お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 障がい福祉係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5733 ファックス:0234-23-2258

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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