更新日:2024年9月4日
令和6年7月25日の大雨災害により国民年金保険料の納付が困難となった場合、申請し承認されると国民年金保険料の納付が全額免除される制度があります。
令和6年7月大雨災害により、住宅、家財、田畑、その他の財産のうち、被害が最も大きい財産に係る被害金額が、おおむね2分の1以上の損害を受けた方
詳しくは日本年金機構ホームページにてご確認ください。
免除申請の対象となる期間は、令和6年6月から令和8年6月までです。
なお、免除申請は年度単位で手続きが必要になります。
令和5年度分:令和6年6月分
令和6年度分:令和6年7月から令和7年6月分まで
令和7年度分:令和7年7月から令和8年6月分まで
令和5年度、令和6年度分の申請は現時点で手続きができます。
令和7年度分の申請は令和7年7月以降に改めて手続きが必要です。
日本年金機構で免除が承認された期間の年金額については、保険料を全額納付した場合の2分の1の額で計算されます。
ただし、免除された保険料は10年以内(年金受給前)であれば、追納(後払い)することができます。
追納する場合は、申し込みが必要です。詳しくは市国保年金課国民年金係か鶴岡年金事務所にお問い合わせください。
※罹災証明書をお持ちの方は持参ください。
・マイナンバーカードや免許証など本人確認ができるもの
・保険金・損害賠償等の支給金額を確認できる証明書の写し(保険金などが支給される前であれば不要)
市国保年金課国民年金係、各総合支所または鶴岡年金事務所で受付しています。
国民年金保険料の免除・猶予制度の詳細については、日本年金機構ホームページをご覧ください。
・農業者年金に加入している方は資格喪失します。免除が決定したら農業委員会事務局か農協で手続きが必要です。
・再び農業者年金に加入する場合は、再度加入手続きが必要になります。
・農業者年金の資格喪失に伴い、付加保険料についても停止します。
・国民年金基金に加入している方は資格喪失します。
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796