更新日:2024年4月2日
・下記の4つの給付を請求できる可能性があります。 詳しくはそれぞれの項目をご覧ください。
・亡くなられた方(納付要件があります)によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が、「遺族基礎年金」を受給できる可能性があります。
・国民年金保険料の納付期間(免除等も含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計維持されていた妻が60歳から65歳までの間「寡婦年金」を受給できる可能性があります。
・国民年金の保険料を36月以上(一部納付は各納付割合で月数を計算、半額納付は半月など)納めた方が、亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄妹姉妹)がいる場合「死亡一時金」を受給できる可能性があります。
・66歳以降で繰り下げ待機中(増額させるため受給していない)に死亡した場合は、生計同一の方が未支給年金を請求できる可能性があります。
※死亡した方が国民年金以外に厚生年金等にもあわせて加入していた場合は、別に「街角の年金相談センター酒田」での手続きも必要な場合もあります。 「街角の年金相談センター酒田」では両方まとめて手続きできます。
国民年金の被保険者(国民年金保険料納付期間や免除期間が一定程度あることが必要)や老齢基礎年金の受給権のある夫(保険料納付期間等が一定程度あることが必要)が年金を受給せずに亡くなった場合、その方に生計を維持されている18歳未満の子(障がいがある場合は20歳未満)のある妻、または子に支給されます。
なお、夫の納付期間・免除期間によっては、次の寡婦年金も合わせて請求できる場合があります。
詳しくは下記のリンクを参照ください。
遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) (日本年金機構のホームページ)
酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口)
電話:0234-26-5728
第1号被保険者としての国民年金保険料納付期間と免除期間を合わせた期間が10年以上ある夫が年金を受給せずに亡くなった場合で、その方に生計を維持され、かつ婚姻関係が10年以上継続している妻がいる場合、妻が60歳になってから65歳になるまでの間に支給されます。年金額は、夫が受けるはずだった老齢基礎年金の金額の4分の3です。
なお、寡婦年金と次の死亡一時金とが競合する場合、受給権者の選択により、そのうちひとつが支給されることになります。
詳しくは下記のリンクを参照ください。
酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口)
電話:0234-26-5728
第1号被保険者としての国民年金の保険料を36月以上(一部納付は各納付割合で月数を計算、半額納付は半月など)納めた方が、年金を受給せずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。また、請求できる順位もこの順になります。(請求の時効は2年間です)
なお、前述の遺族基礎年金を受給できる場合には死亡一時金は支給されません。
詳しくは下記のリンクを参照ください。
酒田市役所 国保年金課 国民年金係(市役所1階10番窓口)
電話:0234-26-5728
66歳以降で繰り下げ待機中(増額させるため受給していない)に死亡した場合は、生計同一の方が未支給年金として請求できる可能性があります。
未支給年金について、詳しくは下記のリンクを参照ください。
未支給年金の説明:年金を受けている方が亡くなったとき(日本年金機構のホームページ)
街角の年金相談センター酒田(予約が必要です)
酒田市中町1丁目13番8号(旧北都銀行酒田支店店舗)
予約専用電話:0570-05-4890
※予約相談制になっておりますので、事前に予約をお願いします。
健康福祉部 国保年金課 国民年金係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5728 ファックス:0234-26-5796