学生の方で、被保険者本人の前年の所得が128万円以下の場合、申請して認められると在学期間中の保険料を後から納めることができる制度です。
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限が1年以上の過程)に在学する20歳以上の学生等。
国保年金課国民年金係(市役所1階10番窓口)、または各総合支所市民係へ申請してください。
- すでに学生納付特例の承認を受けていて、翌年度も同一の学校に在学する方が申請する場合
(※同一の学校に引き続き在学する方の手続きが簡素化されます。)
毎年3月下旬に日本年金機構から、ハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されますので、氏名等の必要事項を記入の上、ポストへ投函してください。
- 基礎年金番号(またはマイナンバー)のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、マイナンバーカード等)
- 学生証の表裏の写しまたは在学証明書等、学生等であることを証明する書類
- 本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)
- 代理で申請する方の本人確認ができるもの(運転免許証や健康保険証等)
(同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、上記のほかに委任状も必要)
- 失業された方は、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票等
- 天災・倒産・事業廃止等で申請される場合はご相談ください。
- 申請は毎年必要です。承認期間は4月から翌年3月までとなります。
平成26年4月から、免除申請のできる期間が過去2年間に拡大されました。 - 目安として、申請日の2年1ヶ月前の保険料まで遡って申請できます。
- 通常の保険料免除制度の場合は、世帯主の所得も含めて保険料免除の対象となるか判定いたしますが、学生納付特例はご本人の所得のみで判定することになります。
※学生の方は、学生納付特例制度のみご利用いただけます。 - 学生納付特例期間については、将来受け取る老齢基礎年金の受給資格期間としては反映されますが、追納(保険料をさかのぼって納付すること)しないと年金額の計算には反映されません。
将来、満額の年金を受け取るためにも追納することをおすすめします。なお、追納できる期間は10年間ですが、承認を受けた年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
(動画によるご案内)20歳になったら国民年金「学生納付特例編」(YouTube厚生労働省チャンネル)