更新日:2022年2月2日
給与の支払いを受けている後期高齢者医療保険加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われた場合で、その療養のために会社等を休み、その期間に給与の支払いを受けられなかった場合に傷病手当金を支給します。
次のすべての要件を満たす方
・酒田市にお住まいで山形県後期高齢者医療に加入している方
・勤務先から給与の支払いを受けている方
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いをうけることができなかった方
・労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日があった方
就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労ができない日数
(直近3か月間の給与収入の合計額÷勤務日数)×2/3×日数
※ただし、給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が減額または支給されないときがあります
※支給額には上限があります
令和2年1月1日から令和4年3月31日の間で、療養のため仕事に就けない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6か月まで)
申請は原則として郵送でお願いします。また、申請には医師の意見書(医療機関を受診した場合)および事業主の証明が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
1.後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用1)(PDF:206KB)
2.後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(被保険者記入用2)(PDF:208KB)
3.後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(PDF:231KB)
4.後期高齢者医療 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(PDF:203KB)
・ 山形県酒田市本町二丁目2番45号
酒田市役所介護保険課高齢者医療係 宛
・山形県酒田市観音寺字寺ノ下41
八幡総合支所市民係 宛
・山形県酒田市字山田27番地の4
松山総合支所市民係 宛
・山形県酒田市飛鳥字契約場30
平田総合支所市民係 宛
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健康福祉部 国保年金課 高齢者医療係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5729 ファックス:0234-26-5796