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後期高齢者医療保険料の減免について(新型コロナウイルス感染症関連)

更新日:2021年6月30日

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した被保険者は、申請により後期高齢者医療保険料の減免が受けられます。
※詳細については、山形県後期高齢者医療広域連合または介護保険課高齢者医療係までお問い合わせください。

減免の対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する方

・ 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和2年中
  の当該事業収入等の10分の3以上
・ 令和2年中の合計所得金額が1,000万円以下
・ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下

減免額

・主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方:対象となる期間の保険料全額
・主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる世帯:次の計算式のとおり

減免額の算出

保険料の減免額は、下記(1)で算出した対象保険料額(A×B/C)に、(2)の令和2年中の合計所得金額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。

(1)対象保険料額(A×B/C)

A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料
B:世帯の主たる生計維持者における減少することが見込まれる事業収入等にかかる令和2年中の所得額
C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和2年中の合計所得金額

(2)所得の合計に応じた減免割合(D)

主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額が

 300万円以下の場合 : 全部(10分の10)
 400万円以下の場合 : 10分の8
 550万円以下の場合 : 10分の6
 750万円以下の場合 : 10分の4
1,000万円以下の場合 : 10分の2
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除

対象となる保険料

令和2年度分及び令和3年度分で、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに納期限が設定されている後期高齢者医療保険料

申請期限

令和4年3月31日まで

申請方法

申請は原則として郵送で受け付けます。
提出書類を印刷し、必要事項を記入のうえ、次の添付書類とあわせて、任意の封筒でご郵送ください。

提出書類

添付書類

●主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合
・医師による診断書の写し

●主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる場合

・令和2年度分確定申告書の控え、源泉徴収票など収入がわかるもの(主たる生計維持者分)
・収入状況が確認できる書類(令和3年1月から直近の月までの給与明細又は帳簿の写しなど)
・事業の廃止、失業が確認できる書類(廃業届や雇用保険受給資格者証など)
※新型コロナウイルス感染症の影響で廃業または失業した場合のみ

注意事項

  • 減免の審査及び決定は、山形県後期高齢者医療広域連合が行います。申請をいただいてから決定までに1か月以上かかる場合があります。
  • 減免が決定し、変更後の納税通知書が届くまでは、現在お持ちの納付書でお支払いください。
  • 減免の申請をしても、口座振替や年金天引きが自動的に止まることはありません。
  • 未納になった場合は、督促状をお送りしますので、納期限までに納付することが困難な方は、介護保険課へ事前に相談をお願いいたします。
  • 納めすぎた場合は、還付いたします。後日、還付申請書をお送りします。

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お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 高齢者医療係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5729 ファックス:0234-26-5796

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