以下の場合は、療養を受けた日の翌日から2年以内に申請すると、国保から療養費として払い戻しを受けることができます。
※特別療養費についてはこちらをご確認ください。
旅行中の急病やけがなど、国民健康保険証を持たないで治療を受けたとき【診療費】
- 国民健康保険証
- 診療報酬明細書
- 金融機関の通帳
※世帯主の認印(世帯主以外の口座を振込先に指定する場合は委任欄に世帯主の押印が必要です)
医師が治療上必要と認めて、コルセットなどの治療用装具を作ったとき【補装具】
- 国民健康保険証
- 医師の診断書
- 装具の領収書
- 金融機関の通帳
- 靴型装具の場合は、当該装具の写真
※世帯主の認印(世帯主以外の口座を振込先に指定する場合は委任欄に世帯主の押印が必要です)
- 写真の撮影者は、被保険者本人、家族、義肢装具士、事業者等いずれの方でもかまいません。
医師が必要と認めて同意した、はり・きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき【施術】
- 国民健康保険証
- 医師の同意書
- 金融機関の通帳
※世帯主の認印(世帯主以外の口座を振込先に指定する場合は委任欄に世帯主の押印が必要です)
海外渡航中に、急病やけがで治療を受けたとき【海外療養費】
※申請は帰国後となります。
※治療を目的として渡航した場合は対象になりません。
- 国民健康保険証
- 診療内容明細書(原本、和訳文)
- 領収書および領収明細書(ともに原本、和訳文の両方)
- 金融機関の通帳
- パスポート等(海外に渡航した事実が確認できる書類)
- 調査に関わる同意書
※世帯主の認印(世帯主以外の口座を振込先に指定する場合は委任欄に世帯主の押印が必要です)
市役所国保年金課国保係
各総合支所市民係
国民健康保険に関する申請書
各種申請書のダウンロードはこちら
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913
【補装具の場合】作成日の翌日から2年間【医療費の場合】診療日の翌日から2年間
本人確認書類、国民健康保険被保険者証、金融機関の預金通帳
【補装具の場合】
補装具等の領収書
補装具等の金額の内訳書
医師の診断書
弾性着衣の場合は品番が書いてある明細書または納品書
【医療費の場合】
医療費の領収書
医療の診療報酬明細書
※取り寄せとなる場合は「同意書」が必要となります。