更新日:2023年2月1日
「高額療養費」制度とは、病気などで医療機関にかかり、自己負担額が高額になった場合、一定の限度額を超えた分の金額の払い戻しを受けることができる制度です。
高額療養費の金額は、1人につき1か月に医療機関に支払った自己負担額から計算し、自己負担の限度額(下表参照)を超えた金額が戻ります。
保険診療分だけが対象となりますので、食事代、差額ベッド代、診断書代などは含みません。同じ医療機関にかかった場合でも、70歳未満の方は、入院・外来ごとに別計算になります。
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
57,600円
44,400円
35,400円
24,600円
倒産・解雇等により離職された方の国民健康保険税の軽減について
上記1から4で別々に計算したもののうち、合計が21,000円を超えるものが高額療養費の計算の対象となります。
57,600円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
14,000円(年間上限額144,000円)
57,600円
44,400円
8,000円
24,600円
8,000円
15,000円
70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、1人でも住民税課税所得が145万円の人が同一世帯にいる方は、(ア)から(ウ)の区分に該当します。
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
18,000円(年間上限額144,000円)
57,600円
44,400円
8,000円
24,600円
8,000円
15,000円
高額療養費の申請には以下のものが必要になります。
※世帯主の認印(世帯主以外の口座を振込先に指定する場合は、委任欄に世帯主の押印が必要です)
入院や高額な外来診療を受ける場合は、あらかじめ申請して交付された限度額適用認定証などを医療機関に提示することで、窓口での支払いが、自己負担限度額までになります。
窓口での支払いが自己負担限度額までになることで、一時的な窓口での負担が軽減されるとともに、後で高額療養費を申請する必要がなくなります。(ただし、複数の医療機関への支払いを合算して限度額を超える場合や、同じ世帯で複数の被保険者の分を合算して限度額を超える場合は、高額療養費の支給申請が必要です。)
また、住民税非課税世帯の方には、入院中の食事代が減額される認定を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
まだ、認定証をお持ちでない方で、必要な方はお早めに交付手続きを行ってください。
国民健康保険証
各種申請書のダウンロードはこちら
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913
健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796