更新日:2023年12月27日
「高額療養費」制度とは、病気などで医療機関にかかり、医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の限度額を超えた分の金額の払い戻しを受けることができる制度です。
高額療養費の金額は、1人につき1か月に医療機関に支払った自己負担額から計算し、自己負担の限度額(下記参照)を超えた金額が戻ります。
健康保険適用の医療費だけが対象となりますので、食事代、差額ベッド代、診断書代などの実費負担分は含みません。同じ医療機関にかかった場合でも、入院・外来ごとに別計算になります。
70歳未満の方は、医療機関ごとの1か月の自己負担額が21,000円以上のものを計算します。
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
57,600円
44,400円
35,400円
24,600円
倒産・解雇等により離職された方の国民健康保険税の軽減についてはこちらのページをご覧ください。
上記1から4で別々に計算したもののうち、合計が21,000円を超えるものが高額療養費の計算の対象となります。
70歳以上75歳未満の国保被保険者のうち、1人でも住民税課税所得が145万円の人が同一世帯にいる方は、【現役並み1】から【現役並み3】の区分に該当します。
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
140,100円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
93,000円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
44,400円
18,000円(年間上限額144,000円)
57,600円
44,400円
8,000円
24,600円
8,000円
15,000円
※振込先は原則世帯主名義の口座となりますが、世帯主以外の口座に振込を希望する場合は、世帯主による委任欄への署名・押印が必要です。世帯主の認印をお持ちください。
申請書はこちらのページからダウンロードできます。
高額療養費に該当する方へ、支給申請書をお送りしています。下記の記載例を参考にご記入の上、同封の返信用封筒で返送してください。届いた申請書を使って郵送で申請する場合、領収書などの書類の添付は不要です。
高額療養費の支給について、診療月ごとの申請が必要ですが、簡素化の申請をしていただくことで以後の申請が不要になり、翌月以降の支給が決定した場合に、指定した口座に振込いたします。
なお、支給日は、原則的に診療月の4か月後の月末ですが、医療機関からの請求の状況により、遅れる場合があります。支給する月の下旬に高額療養費支給決定通知書をお送りいたします。
高額療養費支給申請書と一緒に、簡素化世帯用の申請書(みどり色)を提出してください。申請書に記載された承諾事項をよくお読みいただき、ご了承の上申請いただくようお願いいたします。
※簡素化申請書のみの提出はできません。必ず通常の申請書と一緒に申請してください。
以下に該当する場合は簡素化の対象から外れ、診療月ごとの申請に戻ります。引き続き簡素化を希望する場合は、再度の申請が必要です。
口座の廃止などにより登録口座の変更を希望する場合や、簡素化を停止し診療月ごとの申請に変更したい場合は、簡素化変更届をご提出ください。郵送での届出も可能です。
医療費の請求が高額になり、支払いが困難な場合、医療費を支払った後に払い戻しとなる金額の一部(約9割)を、医療費の支払い資金として貸付する制度です。制度の利用には、申請が必要です。
なお、あらかじめ「限度額適用認定証」等の交付を受けることで、医療機関からの医療費の請求額を自己負担限度額までに抑えることができます。
限度額適用認定証について、詳しくはこちらのページをご覧ください。
市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727
八幡総合支所市民係 電話:0234-64-3112
松山総合支所市民係 電話:0234-62-2611
平田総合支所市民係 電話:0234-52-3913
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