更新日:2024年6月18日
国民健康保険税の滞納が続くと、医療機関を受診する際の費用が全額自己負担となる「資格証明書」の交付対象になる場合があります。
全額自己負担した費用は、医療機関に医療費を支払った日の翌日から2年以内に「特別療養費」として申請することにより、一部負担金を除く金額の払い戻しを受けることができます。
※原則として払い戻される費用は滞納している国民健康保険税に充当されます。
※世帯主の認印(世帯主以外の口座を振込先に指定する場合は委任欄に世帯主の押印が必要です)
市役所国保年金課国保係
申請手続きと合わせて納税課と納税相談を行います。
申請書のダウンロードはこちら
資格証明書で受診された場合、医療事務従事者の皆様には大変お手数をおかけしますが、「特別療養費」のレセプトを紙ベースで作成し国保連合会へ送付いただくことになります。詳しくは下記のリンクをご確認ください。
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