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高額医療・高額介護合算療養費制度

更新日:2023年6月22日

高額医療・高額介護合算療養費制度について

介護保険の受給者がいる世帯で、医療費と介護サービス費の両方を負担した場合、1年間(毎年8月から翌年7月末)にお支払いされたそれぞれの自己負担額を合計した金額が限度額を超えると、その超えた金額が支給されます。

支給要件

計算期間

毎年8月から翌年7月末の1年間で計算します。

対象額

計算期間の期間内に自己負担した医療費と介護サービス費から月単位で計算される高額療養費および高額介護サービス費として支給された分を除いた金額です。
※70歳未満の方の医療費は、一つの診療機関(入院・外来別、医科・歯科別、医師からの処方箋でもらったお薬代含む)で1か月21,000円以上の自己負担額がある場合のみ対象となります。
※入院時の食事代や、予防接種など保険の対象外となっている金額は含みません。

計算方法

計算は同一世帯であっても、7月末時点で加入している医療保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度・職場の健康保険等)ごとに計算します。
※加入している医療保険ごとに申請が必要となります。

自己負担限度額(平成30年8月改正)

自己負担限度額は、毎年7月1日時点の年齢と所得区分で判定します。

70歳未満の方が該当する世帯
総所得金額等(※1) 自己負担限度額(年額)
901万円超 212万円

600万円超 901万円以下

141万円
210万円超 600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

(※1)世帯に属するすべての国保被保険者の総所得金額等を合算した金額。
   「総所得金額等」=総所得金額-基礎控除(43万円)

  • 倒産・解雇・雇い止めなどで離職された方が安心して医療にかかれるよう、申告により国民健康保険税を軽減する制度が平成22年4月から開始されました。高額医療・高額介護合算療養費の自己負担限度額区分については、この制度に該当する方の前年の給与所得を100分の30とみなして判定します。
70歳から74歳の方が該当する世帯
所得区分(課税所得金額) 自己負担限度額(年額)
現役並み所得者3(690万円以上)(※1) 212万円
現役並み所得者2(380万円以上)(※1) 141万円
現役並み所得者1(145万円以上)(※1) 67万円
一般(145万円未満) 56万円
住民税非課税世帯 31万円
住民税非課税世帯(所得が一定以下)(※2) 19万円

(※1)同一世帯内の70歳から74歳の国保被保険者のうち、一人でも()内の課税所得金額に該当する方がいる方。
(※2)世帯主と国保加入者の住民税が非課税で、70歳から74歳の国保被保険者全員の所得が0円の方。

申請手続き

受付場所

酒田市役所国保年金課国保係
各総合支所市民係

必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 介護保険証
  • 世帯主の預金通帳
  • 介護サービス利用者の預金通帳

申請の際の注意点

計算期間の間に、酒田市に転入された方や、他の健康保険(社会保険など)から国民健康保険に切り替わった方は、以前に加入していた医療保険・介護保険から交付された「自己負担限度額証明書」の添付が必要です。

ご不明な点については、下記までお問い合わせください。

  • 高額医療のお問い合わせは
    酒田市役所国保年金課国保係 電話:0234-26-5727(直通)
  • 介護サービス費のお問い合わせは
    酒田市役所高齢者支援課介護認定係 電話:0234-26-5732(直通)

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お問い合わせ

健康福祉部 国保年金課 国保係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5727 ファックス:0234-26-5796

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