このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動



サイトメニューここから
本文ここから

令和8年度の介護保険料の特例措置について

更新日:2026年5月26日

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられますが、国の政令改正に基づき、令和8年度介護保険料の算定に限り控除額引き上げをなかったものとする特例措置が行われます。
この措置は第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)における一時的な保険料収入不足を防ぐ趣旨で行われるものです。

対象となる方

第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で酒田市に住民登録がある。
・令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である。

介護保険料の特例措置の内容

(1)介護保険料算定における給与所得控除額の調整
   税制改正の給与所得控除額で算定した給与所得により、介護保険料における合計所得金額を計算します。
(2)介護保険料算定における市民税課税・非課税の判定
   税制改正の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、介護保険料における市民税の課税・非課税を判定します。

具体例:単身世帯・令和7年中の給与収入が104万円で、ほかの収入が無い場合

令和8年度の市民税・介護保険料
  給与収入 給与所得控除 合計所得金額 市民税の課税・非課税
市民税 104万円 65万円 39万円 非課税
介護保険料 104万円 55万円 49万円 課税として判定(介護保険料段階6)

特例減免について

令和7年度市民税非課税者で、令和8年度も非課税となるよう給与所得控除引き上げ分の範囲において、就労調整(就労収入の増加)をした人については、上記の特例措置(2)は行わずに算定した保険料となるよう、減免を適用します。
※自動適用するため、申請は不要です。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護給付係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5363 ファックス:0234-26-5796

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。