更新日:2025年1月16日
令和6年10月31日をもって、給付金の申請は締め切りました。
本給付金は、課税対象とはなりませんので、確定申告、住民税申告で収入として申告する必要はございません。
また、自治体による差押の対象ともなりません。
政府の掲げる「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年度から新たに住民税均等割が非課税、または均等割のみ課税となる世帯に対し、物価高騰等による経済的な負担を軽減するため、臨時給付金を支給します。
令和6年6月3日時点で酒田市に住民登録があり、新たに世帯全員の令和6年度住民税が非課税、または均等割のみの課税となった世帯
ただし、令和5年度に物価高騰対応重点支援臨時給付金の支給を受けた世帯(給付の対象であるが未申請又は辞退した世帯を含む)、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、対象外となります。
1世帯当たり10万円
上記の支給対象世帯で、対象となる児童がいる世帯については、こども加算として児童1人当たり5万円を加算して給付します。
・令和6年6月3日時点で、同一世帯にいる18歳以下の児童
※平成18年4月2日以降生まれの児童
・令和6年6月4日以降に生まれた児童
・別世帯であるが扶養している児童
令和6年6月4日以降に出生した児童及び別世帯であるが扶養している児童については、申請が必要です。
酒田市や国などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、本給付金の受給にあたり、手数料の振込みを求めること、メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。
健康福祉部 地域福祉課 福祉総合相談係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5731 ファックス:0234-26-5796