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令和6年7月25日からの大雨災害義援金(日本赤十字社)の受付

更新日:2024年9月4日

7月25日からの大雨により、山形県内で河川の氾濫や土砂災害に伴う道路の損壊、農地への土砂の流入、建物の浸水など甚大な被害が発生しております。
酒田市では、被災された方々を支援するため、以下2つの義援金を受け付けています。
お寄せいただいた義援金については、義援金配分委員会が定める配分基準に従って被災者へ届けられます。自治体が行う復旧事業や、日赤の災害救護活動・被災者支援活動などに使われることは、一切ありません。

  • 令和6年7月25日からの大雨災害義援金(日本赤十字社)

酒田市及び酒田市社会福祉協議会が、日本赤十字社山形県支部酒田地区として受け付けています。お寄せいただいた義援金は、山形県内の被災市町村を通して、被災された方へ配分されます。

酒田市が独自に受け付けています。お寄せいただいた義援金は、被災された酒田市民にお届けします。

受付総額

245,128円(令和6年8月31日時点)

受付場所

酒田市役所1階地域福祉課、各総合支所、酒田市社会福祉協議会、交流ひろば
※領収証が必要な方はお申し出ください。


地域福祉課(赤色の表示)

受付期間

令和6年8月1日から令和6年12月27日まで
※平日午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。

義援金の取扱い

お預かりした義援金は、日本赤十字社を通じて被災された皆様へお届けします。

税制上の取扱い

個人の方

本義援金は所得税法上の「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。また、地方公共団体に対する寄附金として、「ふるさと納税」に該当するため、個人住民税の寄附金税額控除の対象となります。
(所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号)

法人の方

本義援金は法人税法上の「国等に対する寄附金」に該当し、その全額が損金の額に算入できます。
(法人税法第37条第3項第1号)

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 福祉総合相談係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5731 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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