更新日:2025年2月1日
政府が決定した「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を受けて、酒田市においても、令和6年度住民税均等割が非課税、または均等割のみ課税である世帯に対し、物価高騰等による経済的な負担を軽減するため、臨時給付金を支給します。
令和6年12月13日時点で酒田市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税、または均等割のみ課税の世帯
ただし、未申告の所得がある方や租税条約による住民税の減免を受けている方が含まれる世帯、住民税が課税されている方の扶養親族のみからなる世帯は対象外です。
1世帯当たり3万円
上記の支給対象世帯で、対象となる児童がいる世帯については、こども加算として児童1人当たり2万円を加算して給付します。
・令和6年12月13日時点で、同一世帯にいる18歳以下の児童
※平成18年4月2日以降生まれの児童
・令和6年12月14日以降に生まれた児童
・別世帯であるが扶養している児童
令和6年12月14日以降に出生した児童及び別世帯であるが扶養している児童については、申請が必要です。
給付の対象になると見込まれる世帯には、酒田市から郵送でご案内を差し上げます。
通知の発送時期は、2月25日(火曜)を予定しておりますが、令和6年1月2日以降の転入者の方を含む世帯は、課税状況の確認に時間がかかるため、3月中旬以降の発送を予定しております。
世帯主(受給権者)の受給口座について、公金受取口座、または直近2年度までの臨時給付金の支給情報によって、地域福祉課で確認できる世帯
「支給のお知らせ」が届いた世帯は、振込先口座等の情報に変更が無い限り、手続きは不要です。
振込日は、3月14日(金曜)を予定しております。
支給のお知らせに記載された口座とは異なる口座への振込みを希望される場合は、3月6日(木曜)までに必ず地域福祉課(電話:0234-26-5731)へ連絡していただいた上で、届出書を提出してください。
届出書は、以下からダウンロードすることができます。
給付金を辞退したい場合は、3月6日(木曜)までに必ず地域福祉課(電話:0234-26-5731)へ連絡していただいた上で、辞退の届出を提出してください。
届出書は、以下からダウンロードすることができます。
世帯主(受給者)の受給口座を地域福祉課で確認できない世帯など
届いた「確認書」に必要事項を記入し、同封した返信用封筒で返送してください。
令和7年7月31日(木曜)
修正申告等により年度途中で新たに非課税となった世帯、令和6年1月2日以降の転入者がいるなどの理由により酒田市が世帯全員の令和6年度住民税課税状況を把握できない世帯、別世帯で扶養している児童がいる世帯など
酒田市から申請書が送付されてきた場合、必要事項を記入し、返信用封筒で返送してください。
申請書は、以下からダウンロードすることもできます。
令和7年7月31日(木曜)
DV等避難中の方も、DV等避難者(同伴者も含む)の収入が住民税所得割非課税相当である場合には、本給付金が受給できる可能性があります。詳しくは、地域福祉課福祉総合相談係までお問合せください。
酒田市や国などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、本給付金の受給にあたり、手数料の振込みを求めること、メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。
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健康福祉部 地域福祉課 福祉総合相談係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5731 ファックス:0234-26-5796