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令和6年7月25日からの大雨による災害義援金の配分について

更新日:2024年11月8日

令和6年7月25日からの大雨による災害義援金の配分について

令和6年7月25日からの大雨による災害で被災された方に対し、県で配分した義援金と酒田市に寄せられた義援金を併せて配分いたします。

対象及び配分金額

対象及び配分金額一覧

被害区分
(住家被害)

対象申請できる方配分金額(1世帯あたり)
全壊罹災証明書で「全壊」と認定された世帯被害を受けた住家に居住していた世帯主等420,000円280,000円140,000円
大規模半壊罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯315,000円210,000円105,000円
中規模半壊罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯262,500円175,000円87,500円
半壊罹災証明書で「半壊」と認定された世帯210,000円140,000円70,000円
準半壊罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯105,000円70,000円35,000円
一部損壊罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯52,500円35,000円17,500円

手続きの方法等

手続きの方法

義援金を受給するためには、申請が必要です。申請書については、罹災証明書が発行されている対象世帯へは、11月上旬以降に順次発送しています。罹災証明書を申請していない場合は、罹災証明書の発行を受けてから義援金を申請してください。(罹災証明書については、こちらのリンクをご覧ください。)

申請に必要な書類

(1)令和6年7月25日からの大雨による災害義援金申請書
(2)添付書類

  • 罹災証明書の写し
  • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等のうち、いずれか1種類)
※代理人の口座へ振込を希望する場合は、代理人の本人確認書類の写しも添付してください。
  • 振込先の口座番号がわかる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写しのうち、いずれか1種類)
  • 被害を受けた住家に住民登録がない場合は、居住していたことを証明する書類(世帯主名義の水道、電気等の料金明細等)

申請期限

令和6年12月27日(金曜)(消印有効)

本義援金を装った詐欺等にご注意ください

酒田市が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、本義援金の受給にあたり、手数料の振込みを求めること、メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 福祉総合相談係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5731 ファックス:0234-26-5796

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酒田市役所


〒998-8540
山形県酒田市本町二丁目2番45号
電話:0234-22-5111(代表)
開庁時間:平日午前8時30分から午後5時15分
(祝日、12月29日~1月3日を除く)
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