更新日:2025年1月20日
令和6年7月25日からの大雨による災害で被災された方に対し、県で配分した義援金と酒田市に寄せられた義援金を併せて配分いたします。
被害区分 | 対象 | 申請できる方 | 義援金配分金額(1世帯あたり) | |
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第1次配分 | 第2次配分 | |||
全壊 | 罹災証明書で「全壊」と認定された世帯 | 被害を受けた住家に居住していた世帯主等 | 420,000円 | 640,000円 |
大規模半壊 | 罹災証明書で「大規模半壊」と認定された世帯 | 315,000円 | 480,000円 | |
中規模半壊 | 罹災証明書で「中規模半壊」と認定された世帯 | 262,500円 | 400,000円 | |
半壊 | 罹災証明書で「半壊」と認定された世帯 | 210,000円 | 320,000円 | |
準半壊 | 罹災証明書で「準半壊」と認定された世帯 | 105,000円 | 160,000円 | |
一部損壊 | 罹災証明書で「一部損壊」と認定された世帯 | 52,500円 | 80,000円 |
(1)義援金第1次配分について1月20日(月曜)時点で未申請の方
義援金を受給するためには、申請が必要です。申請書については、罹災証明書が発行されている対象世帯へは、11月上旬以降に順次発送しています。
なお、1月20日(月曜)以降に申請いただいた方については、義援金第1次配分及び第2次配分の合計額を一括で振り込みます。
(2)義援金第1次配分について1月20日(月曜)時点で申請済みの方
義援金第1次配分と同様の口座に振り込むため、義援金第2次配分の申請は不要です。支給決定通知書を1月24日(金曜)以降に順次発送します。
(1)令和6年7月25日からの大雨による災害義援金申請書
(2)添付書類
令和7年3月31日(月曜)(消印有効)
酒田市が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、本義援金の受給にあたり、手数料の振込みを求めること、メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めることは絶対にありません。
健康福祉部 地域福祉課 福祉総合相談係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5731 ファックス:0234-26-5796