更新日:2024年9月18日
独立して土地に建植されるもの。板状、塔状、道路の上空を横断するアーチ状のものがある
建物その他の工作物の壁面を利用して表示され、壁面から突出するもの以外のもの
建物その他の工作物の壁面を利用して表示され、壁面から突出するもの
建物の屋上を利用して設置されるもの。板状、塔状のものがある
電力柱、電信電話柱、街路灯柱等を利用して表示されるもの。袖看板、巻付広告、塗装広告がある
紙、布、ビニール等のもので建物その他の工作物に張り付けて表示されるもの
ベニヤ板、プラスチック板、厚紙その他これらに類する物に紙、布、ビニール等をはり、容易に取り外すことができる状態で、建物その他の工作物に表示されるもの
容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)
建物その他の工作物を利用する懸垂幕、道路を横断して空中に掲出する横断幕及び横断網
容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)
気球を利用して表示されるもの
以下の広告物は表示・設置できません。
以下のような危険な広告物を発見した場合は、担当課までご連絡ください。
以下の物件に広告物を表示・設置できません。
※電力柱、電信電話柱、街路灯柱その他これらに類する物件には、はり紙もしくははり札又は立看板を表示してはなりません。
ただし、「工事現場周辺の安全や交通の円滑を図るためのもので、工事終了後直ちに撤去するもの」など、一定の要件を満たすものについては、立看板とはり札に限り表示できる場合があります。詳しくは担当課までお問合せください。
※禁止物件であっても自己の管理物件(土地を除く)に管理上必要な広告物で、一定の要件を満たすものは表示できるものがあります。
企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482