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屋外広告物の規制地域の変更について(令和2年12月~)

更新日:2020年11月27日

屋外広告物の規制地域が変わります

令和2年12月13日(日曜)午後3時に日本海沿岸東北自動車道「酒田みなとIC~遊佐比子IC」間が開通することに伴い、山形県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の規制地域が一部変更になります。

変更地域

酒田市千代田字西谷地、宮海字六ツ新田、穂積字尻地集落周辺等の一部
(高速道路沿いの両側500m以内、及びICから道程3km以内の国道と県道沿いの両側500m以内で、かつ用途地域の範囲外)
※図面は以下の「屋外広告物規制地域のお知らせ」をご確認ください。

変更内容

第一種普通規制地域から第二種特別規制地域への変更
※設置できる看板の種類や大きさ等がより厳しく制限されるようになりますのでご注意ください。

広告の区分の規制変更
広告の区分 規制変更前 規制変更後
自家広告物 設置できる 設置できる
案内広告

設置できる

設置できるが表示内容や個数に制限がある
一般広告物

設置できる

設置できない
広告の種類の規制の変更
広告の種類 規制変更前 規制変更後

建植広告
(地上に設置する独立看板)

高さ8m以下、かつ
一面の表示面積10平方メートル以下

高さ5m以下、かつ
一面の表示面積5平方メートル以下

壁面利用広告
(建物壁面や塀などへの設置看板)

一面の表示面積10平方メートル以下、かつ
1壁面の合計は20平方メートル以下、かつ
1へ金銭の3分の1以下

一面の表示面積5平方メートル以下、かつ
1壁面の合計も5平方メートル以下

屋上利用広告
(建物屋上への設置看板)

設置できる 設置できない

詳細は「屋外広告物パンフレット」をご確認ください。

留意事項

  • 変更後は、一般広告物は設置できません。
  • 既存の屋外広告物で設置基準に合わなくなるものは、撤去もしくは、基準に合わせて設置しなおす必要があります。5年間の経過措置がありますので、その期間内に対処をお願いいたします。

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お問い合わせ

企画部 都市デザイン課 都市計画係
〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5746 ファックス:0234-26-6482

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