近年、全国的にも山形県内でも屋外広告物が落下や倒壊するというような事故が多発しており、なかには通行人に重傷を負わせるケースもあります。そのため、看板などの屋外広告物の安全性の確保がこれまで以上に求められております。
山形県では、こうした状況を考慮し、条例の目的である公衆に対する危害の防止を実現していくために、定期的な点検が行われるよう、平成30年10月1日に山形県屋外広告物条例及び施行規則の一部を改正しました。
なお、危険な広告物を発見した場合は酒田市へご連絡ください。
全ての屋外広告物を設置・管理している皆様へ(PDF:216KB)
市内で看板の倒壊事故が複数発生しました
- 許可申請が必要かどうかにかかわらず、自家用の広告物等も含めて、全ての屋外広告物を表示・設置している方に対して、広告物の劣化等の状況を点検することが義務付けられています。
- 許可申請が必要な広告物については、市への点検結果報告義務があります。
建植広告、壁面利用広告、屋上利用広告、電力柱等利用広告(袖看板)
電力柱等利用広告(巻付広告、塗装広告)、はり紙、はり札等、立看板等、広告幕、広告旗、アドバルーン、道路標識
国土交通省のホームページで、屋外広告物のオーナーのためのガイドブックを掲載しているので、ご参照ください。
オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(国土交通省ホームページリンク)
安全点検を行う場合等に参考となる広告物の各部の名称についてまとめました。ご参照ください。
広告物の各部の名称(PDF:176KB)
山形県の安全点検結果報告時の提出書類である「屋外広告物安全点検結果報告書(様式第5号の2)」について、項目ごとに異常が発生している状態の参考写真を掲載した資料を作成しましたので、ご参照ください。
安全点検の点検内容について(PDF:804KB)
山形県における屋外広告物の安全点検有資格者一覧表
山形県における屋外広告物の安全点検有資格者一覧表(PDF:220KB)
- 安全点検を行うには、資格が必要です。
- 資格の詳細は下記のとおり。
※特殊装置とは、広告物に使用する照明装置のうち、ネオン管を使用したネオンサイン、光源の点滅する電飾装置、電光掲示板、及び映像広告などのこと
特殊装置のついていない建植広告の安全点検を行う資格がある者
- 屋外広告士
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が開催する屋外広告物点検技能講習会の修了者
- 一級建築士または二級建築士で自治体が開催する屋外広告物講習会の修了者
- 一級建築施工管理技士で自治体が開催する屋外広告物講習会の修了者
建植広告の特殊装置部分の安全点検を行う資格がある者
- 屋外広告士
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が開催する屋外広告物点検技能講習会の修了者
- 特種電気工事資格者で自治体が開催する屋外広告物講習会の修了者
特殊装置のついていない壁面利用広告の安全点検を行う資格がある者
- 屋外広告士
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が開催する屋外広告物点検技能講習会の修了者
- 一級建築士または二級建築士で自治体が開催する屋外広告物講習会の修了者
- 一級建築施工管理技士で自治体が開催する屋外広告物講習会の修了者
壁面利用広告の特殊装置部分の安全点検を行う資格がある者
- 屋外広告士
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が開催する屋外広告物点検技能講習会の修了者
- 特種電気工事資格者で自治体が開催する屋外広告物講習会の修了者
特殊装置のついていない屋上利用広告の安全点検を行う資格がある者
- 屋外広告士
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が開催する屋外広告物点検技能講習会の修了者
- 一級建築士または二級建築士で自治体が開催する屋外広告物講習会の修了者
- 一級建築施工管理技士で自治体が開催する屋外広告物講習会の修了者
屋上利用広告の特殊装置部分の安全点検を行う資格がある者
- 屋外広告士
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が開催する屋外広告物点検技能講習会の修了者
- 特種電気工事資格者で自治体が開催する屋外広告物講習会の修了者
特殊装置のついていない電力柱等利用広告のうち袖看板の安全点検を行う資格がある者
- 屋外広告士
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が開催する屋外広告物点検技能講習会の修了者
- 第一種電気工事士または第二種電気工事士で自治体が開催する屋外広告物講習会の修了者
- 特殊電気工事資格者で自治体が開催する屋外広告物講習会の修了者
電力柱等利用広告のうち袖看板の特殊装置部分の安全点検を行う資格がある者
- 屋外広告士
- 一般社団法人日本屋外広告業団体連合会が開催する屋外広告物点検技能講習会の修了者
- 特種電気工事資格者で自治体が開催する屋外広告物講習会の修了者
山形県屋外広告美術協同組合のホームページから「点検可能業者」(外部サイト)を参照し、最寄りの業者を探す
組合電話番号:023-615-3120(月曜・水曜・金曜、10:00~12:00、13:00~15:00)
- 酒田市の許可を受けて屋外広告物を表示・設置している方は、その広告物について、更新許可申請時に、安全点検結果の報告義務があります。
- 安全点検は、更新許可申請前の3か月以内に実施し、以下の書類を提出してください。
- 許可を要しない屋外広告物については、点検は義務付けられていますが、報告の義務はありませんので、報告書の提出は必要ありません。
1.屋外広告物安全点検結果報告書(様式第5号の2)
2.点検の状況を明らかにしたカラー写真
- カラー写真の作成例は「屋外広告物申請手続きについて」のページからダウンロードできます。
- 様式は任意です。写真画像データを複数貼り付けて、カラー印刷したものでも可です。
- 現況の全景写真(点検後に撮影したもの)や点検の様子の写真のほか、必要に応じて異常個所の補修前後の写真を提出してください。
3.点検を行った者が資格を有することを証する書類の写し
- 屋外広告士、日広連が開催する屋外広告物点検技能講習会の修了者の方は、そのことを証する書類の写しを添付してください。
- 一級建築士、二級建築士、一級建築施工管理技士、第一種電気工事士、第二種電気工事士、特殊電気工事資格者の方は、そのことを証する書類の写しに加えて、自治体が開催する屋外広告物講習会を修了していることを証する書類の写しを添付してください。
- 安全点検の結果、異常が見つかり、修繕が必要である場合、直ちに修繕を行うようにしてください。直ちに修繕することが難しい場合は、応急処置や人が近づけないようにするなどの処置を行い、できる限り早めに修繕できるよう、計画を立ててください。
- いずれの場合も、酒田市屋外広告物担当へ必ず報告してください。
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