更新日:2023年7月31日
生態系は、長い期間をかけて、微妙なバランスのもとで成立しています。ここに生物本来の移動能力を超えて本来生息していなかった地域に持ち込まれた生物(外来種)が侵入してくると、生態系のみならず、人間や農林水産業まで多岐に渡って悪影響を及ぼす場合があります。
※渡り鳥、海流にのって移動してくる魚や植物の種などは、自然の力で移動するものなので外来種には当たりません。
※「外来生物」とは、国外由来の外来種のみを指します。
外来生物の中で生態系、人の生命・身体、農林水産業などへの特に大きな被害をもたらすと考えられ、外来生物法(正式には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」)で指定したものが、「特定外来生物」です。
特定外来生物に指定された生物を飼育・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどは原則禁止されており、違反すると罰則があります。
なお、特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけでなく、卵、種子、器官なども含まれます。
特定外来生物を捕獲、発見した場合等は、外来生物法により生きたまま許可無く運搬できないことから、不用意に捕まえず、その場所の管理者にお知らせください。
なお、植物については、刈り取りなどは行うことができますが、刈り取った直後のものを運んだり、植え替えることはできません。刈り取った場合は、下記「オオキンケイギクの場合」を参照ください。
特定外来生物に関しては、環境省のホームページで確認できます。
(駆除するときに気を付けること)
オオハンゴンソウ
オオキンケイギク
外来種による被害を予防するために
外来種に関わる際には、この原則を心にとめ、適切な対応とご理解・ご協力をお願いします。