更新日:2023年7月28日
浄化槽とは、し尿と生活雑排水(台所・洗濯・風呂などの排水。工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く)を処理し、公共下水道(終末処理下水道)以外に放流するための設備をいいます。
し尿のみ処理する浄化槽です。生活雑排水は未処理のまま排水されます。現在は新規に単独処理浄化槽を設置することはできません。
し尿と生活雑排水を処理できる浄化槽です。単独処理浄化槽よりも排水の汚れを減少させることができます。
届出が受理された日から21日(国土交通大臣の認定を受けた型式の浄化槽については10日)を経過しなければ浄化槽の設置又は構造、規模を変更する工事に着手できません。ただし、届出の内容が相当であると市から通知を受けた場合はこの限りではありません。
建築確認申請書類と合わせて「浄化槽設置調書」を建築確認申請の受付先に提出してください。この場合、市環境衛生課に届出は不要です。
「浄化槽設置届出書」(浄化槽の規模又は構造を変更しようとする場合は「浄化槽変更届出書」)を市環境衛生課に提出してください。
(提出書類)※2部(受理印が押された浄化槽設置届出書が必要な場合は3部)提出してください。
※浄化槽の規模又は構造を変更しようとする場合は「浄化槽変更届出書」を提出してください。
設置工事完了後、浄化槽の使用を開始した日から30日以内に「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。
下水道への切り替えや建物の解体などにより浄化槽を廃止した場合は廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を提出してください。
浄化槽の休止にあたって浄化槽の清掃をした場合は、「浄化槽使用休止届出書」を提出してください。また浄化槽の清掃記録の写しを添付してください。休止を届け出た浄化槽については、保守点検・清掃・法定検査の義務を免除されます。
休止手続き後、浄化槽の使用を再開する場合は、使用再開の直前に保守点検を行い、使用再開した日又は再開を知った日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を提出してください。
浄化槽管理者が変更になった場合は変更の日から30日以内に「浄化槽管理者変更報告書」を提出してください。
※浄化槽管理者とは浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するものであり、浄化槽の清掃・保守点検業者のことではありません。
浄化槽は、維持管理を行わないと排水が適切に処理されず悪臭が発生したり汚泥が流出したりし、地域の生活環境を悪化させ、川や海、水路、側溝などを汚す原因となります。そのため浄化槽を使う場合には、下記の保守点検・清掃・法定検査を定期的に行うことが浄化槽法で義務づけられていますので必ず行ってください。
浄化槽の点検、調整、補修や消毒剤の補給等。県の登録業者へ依頼してください。
槽内の掃除や汚泥の抜き取り作業。市の許可業者へ依頼してください。
法定検査とは、浄化槽が適正に設置され、かつ保守点検・清掃など適正に行われているか、また処理水の水質が適正であるかを、知事の指定を受けた指定検査機関が検査することをいいます。
浄化槽使用開始後3ヶ月経過してから5ヶ月以内に行う検査です。
毎年1回行う検査です。
酒田市内では県知事が指定検査機関として指定した「公益社団法人 山形県水質保全協会」が法定検査を行います。
20人槽以下 8,000円
21人槽以上100人槽以下 14,000円
101人槽以上300人槽以下 18,000円
301人槽以上500人槽以下 20,000円
501人槽以上 26,000円
20人槽以下 5,000円
21人槽以上100人槽以下 9,000円
101人槽以上300人槽以下 13,000円
301人槽以上500人槽以下 16,000円
501人槽以上 20,000円
501人槽以上の浄化槽を設置している場合は技術管理者を置かなければなりません。
技術管理者が変更になった場合は変更の日から30日以内に「技術管理者変更報告書」を提出してください。
平成31年度から令和3年度を計画期間とした循環型社会形成推進地域計画の計画満了に伴い、循環型社会形成推進交付金要綱に基づき、事後評価を行いましたので、結果を公表いたします
循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書(PDF:120KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ