更新日:2017年12月4日
規制地域内にある工場や事業場の事業活動に伴って発生する悪臭が規制対象となります。事業規模の大小や事業の種類は問いません。
※家庭などからの悪臭については悪臭防止法による規制対象ではありません。
※悪臭防止法上、施設建設や設備設置などに際して市への届出等はありません。
都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域(以下「用途地域」という。)のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域の区域
※用途地域については下記リンクをご確認ください。
区域の区分 | A区域 | B区域 | C区域 |
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臭気指数 | 12 | 15 | 19 |
注)区域の区分
注)臭気指数
人間の嗅覚を用いて、においの程度を数値化したものです。