更新日:2023年3月9日
適正な分別解体等及び再資源化等の実施を確保するため、発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、現場における標識の掲示などが義務付けられました。
受注者への適正なコストの支払いを確保するため、発注者・受注者間の契約手続きが整備されたました。
次の表1の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等についての届出が必要になります。
届出が必要な工事については、工事着工(着手)の日の7日前までに届け出ることが必要です。
その内、解体工事の一部(都市計画区域内の小規模な木造建物など)について届出書の提出先は、酒田市となり、それ以外の工事については山形県になります。
山形県の受付窓口は庄内総合支庁建設部建築課建築指導担当です。(電話:0235-66-5641)
酒田市が届出先となる建築物の規模等については、次の「届出先が酒田市となる建築物の規模等」又は届出先判別フロー(PDFファイル)(PDF:71KB)でご確認ください。
工事の種類 | 規模の基準 | 届出書の提出先 | 酒田市の受付窓口 | 山形県の受付窓口 |
---|---|---|---|---|
建築物の解体 | 80平方メートル | 酒田市長又は山形県知事 | 酒田市建設部建築課 | 庄内総合支庁建設部建築課建築指導担当 |
建築物の新築・増築 | 500平方メートル | 山形県知事 | なし | 庄内総合支庁建設部建築課建築指導担当 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 1億円 | 山形県知事 | なし | 庄内総合支庁建設部建築課建築指導担当 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円 | 山形県知事 | なし | 庄内総合支庁建設部建築課建築指導担当 |
工事の種類 | 規模の基準 | 届出書の提出先 |
---|---|---|
建築物の解体 | 80平方メートル | 酒田市長又は山形県知事 |
建築物の新築・増築 | 500平方メートル | 山形県知事 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 1億円 | 山形県知事 |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 500万円 | 山形県知事 |
都市計画区域内(注1)及び山形県知事が指定する区域内(注2)の次の1から3のいずれかに該当する建築物
注1
酒田市には酒田都市計画と八幡都市計画があります。都市計画区域については、次のリンクでご確認ください。
注2山形県知事が指定する区域
(松山総合支所及び平田総合支所管内の一部の区域)字蔵小路、字元新屋敷、字稲荷沢、字新町、字真学寺沢、字総光寺沢、字南町、字片町、字北町、字西田、字肴町、字新屋敷、字本町、字荒町、字南新屋敷、字内町、字仲町及び字山田山寺字欠之上、山寺字小出池ノ尻、山寺字笹山、山寺字宅地、山寺字見初沢及び山寺字弁財、竹田字猿田及び竹田字清水下、砂越緑町、楢橋(新山地区を除く。)飛鳥及び砂越(建築基準法第6条第1項第4号の規定による市町村の区域で県知事が指定する区域)
注3特殊建築物
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、飲食店、物品販売業を営む店舗、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ、(児童福祉施設等とは、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設(補助具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除く。)、保護施設(医療保護施設を除く。)、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム又は母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム、障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設又は障害者自立支援法附則第41条第1項、第48条若しくは第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同法附則第41条第1項に規定する身体障害者更正援護施設、同法附則第48条に規定する知的障がい社会復帰施設若しくは同法附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設をいう。)
注1)解体工事とは建築物の場合、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床板、屋根又は横架材で建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える部分を解体することをさします。
注2)建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の延床面積が基準にあてはまる場合について対象建設工事となります。また建築物の改築工事は、解体工事+新築(増築)工事となります。
新たに建築物を建てること
同一敷地内において、既存建築物の床面積を増加させること
建築物の全部又は一部を除去するか、災害等により失われた場合に、用途、規模、構造等が従前の建築物と著しく異ならない建築物を建てること
同じ材料を用いて元の状態に戻し、建築当初の価値に回復させるための作業
建築物の材料、仕様を替えて建築当初の価値の低下を防ぐ作業
※修繕、模様替は建築物の床面積が増減することはない。
届出は、次の表のように1から6を一冊に綴って届け出て下さい。
なお、届出部数は、1部で結構です。
平成21年10月1日以降の届出より添付していただきます。
3.から6.についてA4版より大きくなる場合には、A4版に折るなど、大きさを揃えて下さい。
(図は6.を省略していますが、添付が必要になります。)
特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号)の一部改正により、令和3年4月1日以降の届出については、次の様式集の新様式により届出書を提出してください。
届出書の控えが必要な場合は、届出書を2部提出して下さい。
以下に届出書等の様式を示します。
当初の届出から着工するまでの間に、届出内容に変更があった場合、この様式により届け出て下さい。様式中の変更箇所の□欄にはチェックマーク「レ」を付けて下さい。
届出書受理後に当該対象建設工事が中止になった場合に提出する書面の様式を参考に示すものです。
ワード(ワード:13KB)、PDF(PDF:6KB)
対象工事の発注者以外の方が、届出等の手続きを行う場合に必要です。
ワード(ワード:21KB)、PDF(PDF:3KB)
対象工事の元請業者は、契約を結ぶ前に発注者に対し建築物等の構造・工事着手時期・分別解体等の計画等について書面により説明しなければなりません。
ワード(ワード:13KB)、PDF(PDF:4KB)
対象工事の受注者が請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請けさせる場合には、元請業者は、届出内容(発注者へ説明した内容)を下請業者に対し告知した上で契約を結んで下さい。
ワード(ワード:13KB)、PDF(PDF:4KB)
建設リサイクル法第18条第1項の規定により、対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければなりません。
対象建設工事の元請業者は、再資源化等が完了したときに、その旨を発注者に書面で報告しなければなりません。
再資源化等報告書等の様式は山形県建設リサイクル法_様式集ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
適切な建設リサイクル法の施行や再資源化等の推進など同法の実効性確保の強化月として5月、10月に限定して、上記の「再資源化等報告書」を山形県の環境部局へ提出していただきます。
(酒田市へ届出を行ったものについては、山形県庄内総合支庁環境課(東田川郡三川町大字横山字袖東19-1電話:0235-66-4914)へ提出していただきます。)
建設リサイクル法のについて、更に詳しい内容については、次のリンクの山形県及び国(国土交通省)のホームページをご覧下さい。
石綿の事前調査の結果の掲示や負圧除じん装置の設置等の内容が新たに盛り込まれた改正石綿障害予防規則が平成21年4月1日より施行されています。
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