更新日:2025年1月22日
※令和7年4月1日より改正建築基準法及び建築物省エネ法が施行されます。
施行日以降に着工する住宅・建築物から、建築確認審査の対象となる建築物等の規模の見直し、木造戸建住宅の壁量計算等の見直し、及び、原則全ての建築物の新築・増改築時における省エネ基準への適合義務化が開始されます。
山形県では、令和7年1月6日(月曜)より一般社団法人山形県建築士会に「建築士サポートセンター」(外部サイト)を開設しています。新たに添付が必要になる図書の記載方法や構造に関する設計支援ツールの使用方法、省エネ適判の手続き方法等に関する支援を無料で行っておりますので、ご活用くださいますようお願いします。
2月13日(木曜)より完了検査を毎週火曜と木曜に実施します。2月11日(火曜)は祝日のため検査は実施しません。
事前予約も可能です。
建築確認申請書の作成については、財団法人建築行政情報センターの「建築確認申請書作成プログラム」を利用することができます。平成21年4月以降は有償提供になっております。
令和7年1月着工分より建築工事届と建築物除却届の様式が変わります。
着工予定時期により使用する様式が異なりますのでご注意ください。
詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
令和2年4月1日より建築確認関係の申請手数料が変わります。
建築主変更届、工事監理者等の選任届等については、酒田市建築基準法施行細則からダウンロードできます。
角地緩和(建築面積の敷地面積に対する割合の緩和)については、酒田市建築基準法施行細則第14条をご覧ください。
角地緩和の適用について(酒田市建築基準法施行細則)(PDF:184KB)
「これから建物を建てる皆さんへ」の「2-3.確認申請におけるブロック塀等の取扱いについて」をご覧ください。
計画地が「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当する場合、工事着手の60日前までに文化財保護法に基づく届出が必要です。埋蔵文化財に関する手続きをご覧ください。
土地の高低差が2メートルを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地)に近接して建築物を建築しようとする場合、山形県建築基準条例第4条の2(外部サイト)の規定による制限を受ける場合があります。また、同条第2項の規定により制限の緩和を受ける場合は、建築確認申請時に
がけ地近接等状況調書(ワード:44KB)を提出してください。
がけに近接する建築物の判断基準について(山形県ホームページ)
建築基準法第86条の7の規定により、既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合は、建築確認申請時に既存不適格調書(ワード:35KB)及び
現況の調査書(ワード:46KB)を添付図書として提出してください。
平田地区の一部の地域には申し合わせ事項(PDF:1,259KB)が設定されてあります。
建築基準法及び都市計画法に基づく制限ではありませんが、ご配慮いただきますようお願いします。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ